京都府の外壁塗装の
助成金・条件と申請方法
【令和6年】

京都府にお住まいの方が利用できる外壁塗装の助成金制度を紹介いたします。
令和6年3月現在、京都府では以下の市区町村で外壁塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

  • 相楽郡笠置町
  • 相楽郡南山城村
  • 相楽郡和束町
  • 船井郡京丹波町
  • 宮津市
  • 与謝郡伊根町

京都府の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

市区町村名制度名助成金額
相楽郡笠置町

笠置町子育て世帯住宅支援事業

1.住宅リフォーム  住宅のリフォームに係る経費の2分の1... 続きはこちら

相楽郡南山城村

相楽郡南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金

補助対象工事費に2分の1 (限度額100万円) 続きはこちら

相楽郡和束町

和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金

"・住宅リフォーム工事:補助対象経費に2分の1を乗じた額で、... 続きはこちら

船井郡京丹波町

京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付制度

原則として補助金の額は、補助対象事業に要する費用に3分の2... 続きはこちら

宮津市

移住・定住支援空き家改修補助制度

"定住支援空き家等改修補助 ・空き家等の改修にかかる経費の... 続きはこちら

与謝郡伊根町

移住促進空家改修支援事業補助金

費用の100%(上限180万円) 続きはこちら

制度名

笠置町子育て世帯住宅支援事業

金額

1.住宅リフォーム

 住宅のリフォームに係る経費の2分の1を補助(100万円上限)

2.住宅購入

 住宅の購入に係る仲介手数料に関する経費の2分の1を補助(40万円上限)

3.住宅賃貸

 住宅の賃貸に係る仲介手数料に関する経費の2分の1を補助(5万円上限)

受付期間

助成金支給条件

1.子ども(妊娠中の胎児を含めて18歳未満の子ども)が3人以上の世帯または、新たに三世代同居・近居となる世帯(現在、三世代同居・近居状態にある場合は対象外)であって、町内に居住(居住予定含む)する世帯。

助成対象工事例

笠置町では、子育て世帯の経済的負担の軽減や世代間の子育て支援のため、子育て世帯が住宅のリフォームや住宅購入・賃貸を行う場合に、その費用の一部を補助します。

問い合わせ先

"笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!"

笠置町子育て世帯住宅支援事業
笠置町では、子育て世帯の経済的負担の軽減や世代間の子育て支援のため、子育て世帯が住宅のリフォームや住宅購入・賃貸を行う場合に、その費用の一部を補助する制度を実施している。
対象となる世帯は、子どもが3人以上いる世帯または新たに三世代同居・近居となる世帯で、子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満、町税等の滞納がない世帯。
補助対象となる事業は、住宅のリフォーム、住宅購入、住宅賃貸で、それぞれ、リフォーム費用の2分の1(上限100万円)、仲介手数料の2分の1(上限40万円)、仲介手数料の2分の1(上限5万円)が補助される。
この制度は、子育て世帯の住宅環境の改善や、子育て世代の経済的負担の軽減に役立つとして、多くの利用者から好評を得ている。

制度名

相楽郡南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金

金額

補助対象工事費に2分の1
(限度額100万円)

受付期間

令和4年4月1日~予算がなくなるまで
※先着順

助成金支給条件

①子どもの属する多子世帯(3人以上の子どもが属する世帯)若しくは三世代同居又は三世代近居の世帯の構成員であって、村内に建築された住宅の所有者又はこれに準ずる者
②村税等の滞納のない世帯に属している者。ただし、三世代同居又は三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯に村税等の滞納がないこと
③住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の年収(税金や社会保険料を含めた1年間の収入の総額)の合算額が750万円未満の者
④子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居又は三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく
⑤補助金の申請を行っていないこと
⑥親及び子世帯全員が、暴力団等に該当しないこと

助成対象工事例

・自ら居住するための部分の増築、改築等
・屋根、雨どい、柱、外壁の修繕/塗装等の外装工事
・床、壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
・電気、ガス等の設備工事

問い合わせ先

南山城村役場保健福祉課
京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保14番地1
電話:0743-93-0103
ファックス:0743-93-0444

相楽郡南山城村では、子育て世帯や三世代同居世帯を対象に、住宅リフォーム費用の半額(上限100万円)を補助する制度があります。
受付期間は令和4年4月1日から予算がなくなるまでです。
南山城村で子育て世帯や三世代同居世帯の住宅リフォーム費用の半額を補助。

制度名

和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金

金額

"・住宅リフォーム工事:補助対象経費に2分の1を乗じた額で、限度額は100万円(京都府外からの移住者は限度額200万円)

・住宅購入の仲介手数料:補助対象経費に2分の1を乗じた額で、限度額は40万円(京都府外からの移住者は限度額80万円)

・住宅賃貸の仲介手数料:補助対象経費に2分の1を乗じた額で、限度額は5万円(京都府外からの移住者は限度額10万円)"

受付期間

申請は予算の範囲内での交付になります。

助成金支給条件

"(1)補助対象者が自ら居住する住宅であること。

(2)本町の区域内に存し、又は存することとなること。

(3)子育て世帯のうち多子世帯が居住又は三世代同居又は三世代近居を目的とすること。

(4)補助金の交付決定後に請負契約又は仲介手数料を伴う契約が行われること。

(5)建築基準法等の法令に適合した住宅であること。"

助成対象工事例

笠置町では、子育て世帯の経済的負担の軽減や世代間の子育て支援のため、子育て世帯が住宅のリフォームや住宅購入・賃貸を行う場合に、その費用の一部を補助します。

問い合わせ先

"笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!"

笠置町に居住する子育て世帯(子どもが3人以上または三世代同居・近居)が、住宅のリフォーム、購入、賃貸を行う場合、その費用の一部を補助する制度です。
リフォーム費用の2分の1(上限100万円)、購入費用の2分の1(上限40万円)、賃貸費用の2分の1(上限5万円)が補助されます。
受付期間は、住宅のリフォーム、購入、賃貸の完了後、3ヶ月以内です。

制度名

京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付制度

金額

原則として補助金の額は、補助対象事業に要する費用に3分の2を乗じて得た額で、16万円を上限としますが、その年度の予算の範囲内で交付することを条件とします。
工事着工前に福祉支援課へご相談ください。電話番号 0771-82-1800

受付期間

その年度の予算の範囲内で交付することを条件とします。

助成金支給条件

京丹波町内に住所を有し、世帯の構成員全員の前年度の町民税が非課税である世帯に属し、以下のすべてに該当される方。

要介護認定または要支援認定を受けていない65歳以上の在宅の高齢者(本補助金の交付申請をする時点において、介護認定の申請を行っている方は除く。)
近い将来において、前号の認定を受けるおそれが高い虚弱な状態にあると町長が認める方

助成対象工事例

以下のすべてに該当することが条件となります。

次に掲げるいずれかの工事が対象です。
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更
引き戸等への扉の取り替え
洋式便器等への取り替え
その他前各号に附帯して必要となる住宅改修
補助金の額は、対象者一人につき補助対象事業に要する費用に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じた場合端数は、切り捨てた額)で、16万円を上限とします。
補助金の交付を受けた対象住宅については、同一年度内で再度交付の申請をすることができません。ただし、当該補助金を受けた年度及び対象工事が異なる場合は、この限りではありません。
京丹波町住宅改修補助金で交付を受けたまたは受ける改修工事以外とします。

問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付制度
京丹波町では、住み慣れた家で安心して自立した生活を送れるよう、要介護状態となるおそれのある高齢者の住宅改修を補助する制度を実施している。
対象となる高齢者は、京丹波町内に住所を有し、世帯の構成員全員の前年度の町民税が非課税である世帯に属し、要介護認定または要支援認定を受けていない65歳以上の在宅の高齢者で、近い将来において要介護認定を受けるおそれが高い虚弱な状態にあると町長が認める方。
対象となる改修内容は、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への取り替えなど、転倒防止につながるもの。補助額は、原則として改修費用の3分の2で、16万円を上限。

制度名

移住・定住支援空き家改修補助制度

金額

"定住支援空き家等改修補助
・空き家等の改修にかかる経費の2分の1を補助  最大100万円



移住促進事業補助 
・空き家等の改修にかかる経費の10分の10を補助  最大180万円"

受付期間

"・補助金の申請は随時受付しております。

 ただし、年度をまたがって事業実施することはできません。"

助成金支給条件

"・宮津市内への定住を目的に空き家等を購入または賃借した方

・市外に引き続き2年以上住所を有している方、

 または市内に住所を有して1年を経過しない方(※移住前に市外に引き続き2年以上住所を有していた方に限ります)

・空家等を購入又は賃貸をした日から1年を経過する日又は市内に住所を有してから1年を経過する日のいずれか早い日までに完了する修繕等について補助

・改修する空き家等に補助金の交付の日から5年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方

 ※移住促進事業補助の場合は、10年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方

・改修する空き家等(宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されているものに限る)に補助金の交付の日から5年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方

 ・宮津市空き家等情報バンクシステム利用登録台帳に登録されている方

 ・空き家等の所有者等の親族でない方

 ・市町村税を滞納していない方

・市内に本店を有する法人または個人事業者により空き家等の修繕等を実施する方"

助成対象工事例

※移住促進特別区域(養老地区、上宮津地区、世屋地区、府中地区、吉津地区、宮津地区、栗田地区、日ケ谷地区)に移住される場合の補助制度です。

問い合わせ先

〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1 本館3階(企画政策係、移住定住・魅力発信係、文化スポーツ振興係) Tel:0772-45-1609 Fax:0772-25-1691

宮津市の移住・定住支援空き家改修補助制度は、市外に2年以上住んでいた人が宮津市内の空き家を購入し、5年以上居住する見込みがある場合に、空き家改修費の一部を補助する制度です。

補助率は、工事費の2分の1で、上限は100万円です。

申請は随時受け付けており、詳しくは宮津市役所の移住定住・魅力発信係にお問い合わせください。

制度名

移住促進空家改修支援事業補助金

金額

費用の100%(上限180万円)

受付期間

助成金支給条件

"改修する空家が伊根町の空家バンクに登録されていること
移住者が居住する目的で行う生活に必要となる改修であること
世帯主とその配偶者の満年齢の合計が100歳未満であること
帯主に配偶者が無い場合は、世帯主が50歳未満であること 等"

助成対象工事例

空き家等の改修

問い合わせ先

"伊根町役場 地域整備課
京都府与謝郡伊根町字日出651
TEL:0772-32-1333"

伊根町に移住する方が、伊根町の空家を取得・改修する場合、その費用の100%(上限180万円)を補助する制度です。
世帯主とその配偶者の満年齢の合計が100歳未満であること、世帯主が50歳未満であることなどの要件を満たす必要があります。
受付期間は、予算がなくなるまでです。

京都府で外壁塗装に助成金が下りない市区町村

令和6年3月現在、 綾部市 宇治市 乙訓郡大山崎町 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 久世郡久御山町 城陽市 相楽郡精華町 綴喜郡井手町 綴喜郡宇治田原町 京都市右京区 京都市上京区 京都市北区 京都市左京区 京都市下京区 京都市中京区 京都市西京区 京都市東山区 京都市伏見区 京都市南区 京都市山科区 長岡京市 南丹市 福知山市 舞鶴市 向日市 八幡市 与謝郡与謝野町 で募集をしている外壁塗装の助成金制度はありません。

外壁塗装の助成金を受け取る条件

外壁塗装の助成金を受け取るためには、各自治体が定める以下のような条件を満たす必要があります。

各自治体が定めた期間内に申請すること

外壁塗装の助成金は「指定された期日までに完了する工事」や「工事の着工前まで」など各自治体が申請期間を定めています。助成金の利用者は、定められた期日までに手続きを進めましょう。

市税などの税金を滞納していないこと

助成金の利用者が市県民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税などに滞納している場合は、助成の対象外です。助成制度を利用したい方は、過去の税金に支払い漏れがないか確認しておきましょう。

各自治体が定めた施工業者が工事を行うこと

自治体によっては「市内の業者による施工」を、助成制度の条件として定めている場合があります。

外壁塗装の助成金を申請する流れ

自治体からの助成を受けるために、以下の流れで各種申請や届け出を期間内に進めておきましょう。

助成制度の事前申請までに見積もりを取っておく

各自治体によって助成制度の申請時には、事前申請書や見積もり書の写し、委任状の写しなどを用意しておく必要があります。

自治体が定めた書式で必要書類を提出する

自治体の窓口もしくは郵送などで、助成制度の交付申請書や委任状の原本などを提出します。助成制度の利用に際する必要書類は、自治体のHPなどでダウンロードしておきましょう。助成制度の書類提出からおおよそ2週間後、抽選もしくは先着順で審査結果が通知されます。

助成の対象となる工事を行う

塗装工事のあいだに搬入された資材の型番や工事中の風景写真が必要な自治体もあるため、申請の条件や要綱をよく確認しておきましょう。

助成の対象となる工事の報告書などを提出する

工事終了後は自治体が定めた期限までに、実績報告書や領収書の写しなどの各種書類を提出します。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

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