宮崎県の外壁塗装の
助成金・条件と申請方法
【令和6年】

宮崎県にお住まいの方が利用できる外壁塗装の助成金制度を紹介いたします。
令和6年3月現在、宮崎県では以下の市区町村で外壁塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

  • えびの市
  • 小林市
  • 児湯郡都農町
  • 西都市
  • 西臼杵郡高千穂町
  • 西諸県郡高原町
  • 東諸県郡綾町
  • 東諸県郡国富町
  • 日向市
  • 都城市

宮崎県の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

市区町村名制度名助成金額
えびの市

えびの市住宅リフォーム促進事業補助金

補助対象工事に要する経費の20% (上限15万円) 続きはこちら

小林市

小林市住宅等リフォーム促進事業補助金

リフォーム工事費の10%に相当する額 (限度額15万円) 続きはこちら

児湯郡都農町

児湯郡都農町住宅リフォーム奨励事業

助成対象工事費の10% (上限30万円) 続きはこちら

西都市

西都市住宅改修支援事業補助金

対象工事費の20%(千円未満の端数は切り捨て) (上限15万円... 続きはこちら

西臼杵郡高千穂町

西臼杵郡高千穂町住宅リフォーム促進事業費補助金

補助対象工事に要する経費の20% (上限20万円) 続きはこちら

西諸県郡高原町

高原町住宅リフォーム促進事業

補助対象経費の10% (上限15万円) 続きはこちら

東諸県郡綾町

東諸県郡綾町住宅リフォーム促進事業

リフォームの経費が10万円以上の工事の10% (最大10万円) 続きはこちら

東諸県郡国富町

東諸県郡国富町住宅改修補助金

助成対象工事費の5分の1 (上限10万円) ※全て商品券にて交付 続きはこちら

日向市

日向市店舗等リフォーム促進事業補助金

住宅リフォーム補助金:対象工事費の10%(最大10万円) 店舗... 続きはこちら

都城市

都城市住宅リフォーム促進事業

補助対象工事費の10%(千円未満切捨) (限度額10万円) 続きはこちら

制度名

えびの市住宅リフォーム促進事業補助金

金額

補助対象工事に要する経費の20%
(上限15万円)

受付期間

令和6年5月8日(水曜日)~予算がなくなるまで

助成金支給条件

①えびの市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、補助対象住宅の所有者であること(配偶者または一親等の血族、もしくは姻族を含む)
②申請者および同一世帯員が、市税を滞納していないこと
③補助対象者の居住の用に供している市内に存する住宅(事務所または賃貸住宅等の併用住宅については、補助対象者が居住する部分に限る)
④えびの市内に主たる事業所を有する法人、またはえびの市内に住所を有する個人事業者である施工業者を利用し実施する工事
⑤当該工事に要する費用が20万円以上の工事
⑥補助金の交付決定後、原則3カ月以内に着手できる工事

助成対象工事例

・自己の居住する住宅の修繕、補修、改築および増築の工事

問い合わせ先

観光商工課 商工係
宮崎県えびの市大字栗下1292番地
TEL:0984-35-3728
FAX:0984-35-0401

えびの市では、住宅リフォーム工事に対して、工事費の20%(上限15万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事には、屋根や外壁の塗装、壁紙の張替え、間取りの変更、増築や改築、台所や浴室などの改修工事などがあります。申請は工事着手前に行う必要があります。受付期間は令和6年5月8日(水曜日)から予算がなくなるまでです。詳細は観光商工課 商工係にお問い合わせください。

制度名

小林市住宅等リフォーム促進事業補助金

金額

リフォーム工事費の10%に相当する額
(限度額15万円)

受付期間

令和6年4月1日~予算がなくなるまで

助成金支給条件

①補助に係る住宅等を所有している方
②小林市内に住所がある方または、市内に本店もしくは主たる事務所がある法人
③補助に係る住宅等が住宅である場合は、所有者が当該住宅に居住していること
④市税等を完納していること※世帯全員(20歳未満の児童や学生、未就学児は除く)
⑤市が実施する他の同様の補助金または、助成金を受けていないこと
⑥小林市内に本店がある法人または、小林市内に住所がある個人事業者が施工する工事であること
⑦補助金の交付決定前に着工された工事は、補助対象工事としない
⑧補助対象工事費から対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事であること

助成対象工事例

・既存の住宅等の増築 及び 一部改築工事
・浴室、台所、洗面室 及び トイレの改修工事
・屋根のふき替え、塗装 及び 防水工事(屋根回り修繕含む)
・外壁の張り替え 及び 塗装工事(外壁回り修繕含む)
・床、内壁 及び 天井の張り替え、塗装、その他の内装工事
・床、外壁、窓、天井 及び 屋根の断熱工事
・雨どいの取替え 及び 修繕工事
・造作家具工事(大工工事が伴うものに限る)
・バリアフリー改修工事(市が実施する他の同様の助成制度を利用する場合は除く)
・その他

問い合わせ先

経済部商工観光課
宮崎県小林市細野300番地
TEL:0984-23-1174
FAX:0984-23-1197

小林市の住宅リフォーム工事補助金は、工事費の10%(限度額15万円)が補助されます。対象となる工事は増築・改築、浴室・トイレ・洗面所の改修などです。申請は工事着手前に行う必要があります。問い合わせ先は経済部商工観光課、宮崎県日向市本町10番5号、電話番号0984-23-1174です。

制度名

児湯郡都農町住宅リフォーム奨励事業

金額

助成対象工事費の10%
(上限30万円)

受付期間

令和6年4月1日~予算がなくなるまで

助成金支給条件

①都農町に居住している方(リフォーム後に入居する方については、奨励金交付申請時までに対象住宅に住民登録されていれば対象となります。)
②都農町内の住宅関連業者を利用して、リフォーム工事を行なった方
③町税等を完納している方
④自治会に加入されている方(リフォーム後に入居する方については、奨励金交付申請時までに対象住宅の自治会に加入されていれば対象となります。)
⑤自己の居住する、あるいは居住する予定の住宅であること ※店舗等の部分は除く
⑥賃貸目的で行うリフォームのうち都農町が行う空き家バンクに登録されている住宅
⑦建築後1年以上経過していること
⑧リフォームに要する経費が30万円以上であること

助成対象工事例

・対象住宅の増、改築工事
・外装工事
・内装工事
・給排水設備改修工事
・建具、サッシ工事
・電気設備改修工事
・防音工事
・省エネ改修工事
・バリアフリー化工事

問い合わせ先

建設課 建築住宅係
宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2
TEL:0983-25-5717

児湯郡都農町の住宅リフォーム奨励事業は、都農町内に所在する住宅を町内業者にてリフォームした場合に奨励金を交付する制度です。住宅の増改築工事、外装工事、内装工事など経費が30万円以上の工事に対して工事費の10%(上限30万円)を補助します。申請は工事着手前に行う必要があります。

制度名

西都市住宅改修支援事業補助金

金額

対象工事費の20%(千円未満の端数は切り捨て)
(上限15万円)
※助成は西都商工会議所ギフト券での交付となります。

受付期間

令和6年4月1日(月)~予算がなくなるまで

助成金支給条件

①交付決定日以前に着工していないこと(着工前の申請のみ受付を行います)
②西都市内に本社若しくは本店のある法人または西都市内に住所を有する個人事業主
③総工事費が、20万円以上であること
④西都市内にある住宅、申請者が居住しているまたはその予定であること※店舗や賃貸住宅は対象外です
⑤建築後10年以上経過している住宅であること(令和6年3月31日時点)
⑥申請者本人とその同一世帯全員が市税等を完納していること
⑦改修工事が令和7年2月28日までに完了できること
⑧対象工事が、過去の西都市や国などの助成制度による助成対象箇所と重複しないこと
⑨令和3年度以降に本補助金の交付を受けていないこと

助成対象工事例

・増築、改築工事
・塗装、屋根の葺き替え、外壁の補修などの外装工事
・床、天井、壁紙の張替え、間取り変更などの内装工事
・台所、浴室、脱衣所、洗面室、トイレの給排水設備改修工事
・畳、ふすま、窓ガラス、ドア、網戸、シャッターの工事
・電気設備改修工事
・防音工事
・断熱化工事
・住宅内のバリアフリー化工事

問い合わせ先

商工観光課 産業振興係
宮崎県西都市聖陵町2-1
TEL:0983-43-3421
FAX:0983-43-2067

西都市では、住宅の改修工事に対して、工事費の20%(上限15万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事には、屋根の葺き替えや塗装、壁紙の張替え、間取りの変更、増築や改築、台所や浴室などの改修工事などがあります。申請は工事着手前に行う必要があります。受付期間は令和6年4月1日(月)から予算がなくなるまでです。詳細は西都市商工観光課にお問い合わせください。

制度名

西臼杵郡高千穂町住宅リフォーム促進事業費補助金

金額

補助対象工事に要する経費の20%
(上限20万円)

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

①高千穂町に住民登録をしており、かつ居住していること
②本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと
③自己の居住の用に供している町内に存する住宅(賃貸借住宅を除く。)で、建築後1年以上経過したもの
④高千穂町内に主たる事業所を有し、かつ工事の資格等を有する施工業者を利用して行う工事
⑤補助金の交付決定後に着手する工事に要する経費が10万円以上の工事

助成対象工事例

・修繕、補修及び増築のための工事
・壁紙の貼り替え、屋根の葺き替え、外壁の塗り替え等模様替えのための工事

問い合わせ先

建設課
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
TEL:0982‐73-1210
FAX:0982-73-1226

西臼杵郡高千穂町の住宅リフォーム促進事業費補助金は、高千穂町内に住む方が、住宅の修繕や補修、増築を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。助成対象となる工事には、壁紙の張替えや屋根の葺き替え、外壁の塗り替えなどの模様替えのための工事などがあります。助成金額は、助成対象工事に要する経費の20%(上限20万円)です。

制度名

高原町住宅リフォーム促進事業

金額

補助対象経費の10%
(上限15万円)

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

①リフォーム工事費が20万円以上であること
②高原町内にある住宅及び付属施設で、補助対象者が居住していること
③工事施工は高原町内に事業所を有し、工事の資格を有する者
④町の他の制度による助成対象を除きます
⑤過去に「高原町住宅リフォーム促進事業補助金」の交付を受けていないこと
⑥町税等を完納していること
⑦毎年度末までに、工事完了できる工事であること
⑧事前審査申請前に着工していないこと

助成対象工事例

・住宅のリフォーム、修繕または補修のための工事
・外装の塗替工事、内部壁紙の張替え工事
・住宅に付属する自家用駐車場の設置、修繕
・住宅等の基本的な防犯機能を高めるための工事

問い合わせ先

建設水道課 建設係
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地
TEL:0984-42-4959

高原町の助成金制度は、住宅のリフォーム、修繕または補修のための工事に助成する制度です。助成対象となる工事には、外装の塗替工事、内部壁紙の張替え工事、住宅に付属する自家用駐車場の設置、修繕、住宅等の基本的な防犯機能を高めるための工事などがあります。助成金額は、補助対象経費の10%以内(上限15万円)です。申請は工事着手前に行う必要があります。

制度名

東諸県郡綾町住宅リフォーム促進事業

金額

リフォームの経費が10万円以上の工事の10%
(最大10万円)

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

①綾町内に居住し、住民登録を有すること
②町税等を滞納していないこと
③工事について、町の他の制度による助成を受けていないこと
④暴力団でないこと、また暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと

助成対象工事例

・リフォーム工事

問い合わせ先

総合政策課 商工観光係
宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
TEL:0985-77-3464
FAX:0985-77-2094

東諸県郡綾町の住宅リフォーム促進事業は、綾町内に住む方が居住する住宅を、綾町内の施工業者を利用してリフォームをする場合に、その費用の一部を助成する制度です。助成金額は、リフォームの経費が10万円以上の工事の10%で、上限は10万円です。受付期間は予算がなくなるまでです。

制度名

東諸県郡国富町住宅改修補助金

金額

助成対象工事費の5分の1
(上限10万円)
※全て商品券にて交付

受付期間

令和5年5月1日(月)~予算がなくなるまで

助成金支給条件

①国富町に住民登録があること
②町税等を滞納していない者
③工事費が10万円以上であること
④施工業者が国富町内の業者かつ国富町商工会員であること
⑤補助金申請、交付決定通知前に着工していないこと

助成対象工事例

・屋根の葺き替え、塗装
・外壁の張り替え、塗装
・内壁の補修、塗替え、張替え
・床又は天井の補修、張替え
・台所、浴室、トイレ等の改修工事
・防音、断熱化工事
・ガラス(サッシ)取替え
・畳新調(畳表替え含む)、フスマ障子張替え
・建具の取替え
・住宅テラス、バルコニー等設置、改修工事
・増築工事
・間取りの変更工事
・住宅内の電気設備工事
・給排水設備工事
・門扉、ブロック塀、フェンス等の外構工事
・車庫、倉庫等の改修工事
・造園、植栽工事、庭園の改修
・宅地内舗装工事

問い合わせ先

国富町商工会
宮崎県東諸県郡国富町本庄4049
TEL:0985-75-2211

東諸県郡国富町の住宅改修補助金は、国富町内に住む方が、住宅の改修や修繕を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。助成対象となる工事には、屋根の葺き替えや塗装、外壁の張り替えや塗装、内壁の補修や塗替えなど、幅広い工事があります。助成金額は、補助対象工事費の5分の1で、上限は10万円です。

制度名

日向市店舗等リフォーム促進事業補助金

金額

住宅リフォーム補助金:対象工事費の10%(最大10万円)
店舗リフォーム補助金:対象工事費の20%(最大20万円)

受付期間

令和5年5月9日(火曜日)~予算がなくなるまで
(令和5年6月12日 13時20分 更新) 予算額に達したため、受付を終了しました。

助成金支給条件

①日向市内に住所があり、本人が居住するための住宅を改修する工事(住宅は建築後1年以上経過したものが対象)
②中小企業または小規模事業者であること
③対象となる工事金額が20万円以上(消費税込み)であること
④申請者および世帯員全員に市税等の滞納がないこと
⑤過去5年以内に住宅リフォーム補助金を活用したことがないこと
⑥工事の着工前に申請をし、交付決定を受けること
⑦日向市内の登録された事業者が工事を行うこと(市の指名願に登録または小規模工事事業者登録を行っている事業者)
⑧反社会的勢力に該当しないこと
⑨令和6年2月末までに工事が完了し、完了報告書を提出すること

助成対象工事例

・修繕及び改修
・屋根、外壁の塗り替え
・壁紙・天井・床・畳の張替、風呂・トイレ・手洗い場等の改修
 ※店舗や事務所の更衣室、トイレの改修も対象となります。
・付随する土地の防犯目的のフェンスの設置
・その他設備工事
 ※店舗に付随する看板の設置も対象となります。
 ※エコキュート、IHクッキングヒーター、太陽温熱水器、灯油ボイラー、ガス給湯器、エアコン、空気清浄器その他これらに類する二次製品の購入費用は対象外です。(工事費のみが補助対象となります。)

問い合わせ先

商工観光部 商工港湾課
宮崎県日向市本町10番5号
TEL:0982-66-1025
FAX:0982-54-2639

日向市では、住宅や店舗のリフォーム工事に対して、住宅リフォームには工事費の10%(最大10万円)、店舗リフォームには工事費の20%(最大20万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事には、壁紙や床板の張り替え、屋根や外壁の塗り替え、自家用駐車場や防犯用設備の設置などがあります。申請は工事着手前に行う必要があります。受付期間は令和5年5月9日(火曜日)から予算がなくなるまでです。詳細は日向市商工港湾課にお問い合わせください。

制度名

都城市住宅リフォーム促進事業

金額

補助対象工事費の10%(千円未満切捨)
(限度額10万円)

受付期間

令和6年4月1日~令和7年1月31日(金曜日)

助成金支給条件

①都城市内に居住し、住民登録を有する者(申請時または実績報告時)
②納期の到来している市税等を滞納していない者
③補助を受けようとする改修工事について、市の他の制度による助成を受けていない者
④申請者が居住している住宅(工事後の実績報告時までに居住する場合も可)
⑤申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
⑥住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅
⑦都城市内の登録事業者が施工する工事
⑧対象工事経費が20万円以上の工事

助成対象工事例

・住宅の増改築、修繕又は補修のための工事
・屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事
・住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事
・住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事
・単独処理浄化槽(管渠切替のみは除く)、汲み取り式便所からの公共下水道および農業集落排水への切替工事
・住宅及びこれに付属する施設の太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置に関する工事(収益を得る場合(売電等)の製品購入費用は除く)

問い合わせ先

商工政策課
宮崎県都城市姫城町6街区21号
TEL:0986-23‐2983
FAX:0986‐23-2658

宮崎県都城市では、住宅の屋根外壁、雨どい、換気口、雨戸、外部建具などの改修工事に対して工事費の10%(限度額10万円)を助成します。助成対象となるのは都城市内に居住している住宅、または都城市内在住者またはその2親等以内の親族が所有する住宅です。申請期間は令和6年4月1日~令和7年1月31日(金曜日)です。詳しくは商工政策課にお問い合わせください。

宮崎県で外壁塗装に助成金が下りない市区町村

令和6年3月現在、 北諸県郡三股町 串間市 児湯郡川南町 児湯郡木城町 児湯郡新富町 児湯郡高鍋町 児湯郡西米良村 西臼杵郡五ヶ瀬町 西臼杵郡日之影町 日南市 延岡市 東臼杵郡門川町 東臼杵郡椎葉村 東臼杵郡美郷町 東臼杵郡諸塚村 宮崎市 で募集をしている外壁塗装の助成金制度はありません。

外壁塗装の助成金を受け取る条件

外壁塗装の助成金を受け取るためには、各自治体が定める以下のような条件を満たす必要があります。

各自治体が定めた期間内に申請すること

外壁塗装の助成金は「指定された期日までに完了する工事」や「工事の着工前まで」など各自治体が申請期間を定めています。助成金の利用者は、定められた期日までに手続きを進めましょう。

市税などの税金を滞納していないこと

助成金の利用者が市県民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税などに滞納している場合は、助成の対象外です。助成制度を利用したい方は、過去の税金に支払い漏れがないか確認しておきましょう。

各自治体が定めた施工業者が工事を行うこと

自治体によっては「市内の業者による施工」を、助成制度の条件として定めている場合があります。

外壁塗装の助成金を申請する流れ

自治体からの助成を受けるために、以下の流れで各種申請や届け出を期間内に進めておきましょう。

助成制度の事前申請までに見積もりを取っておく

各自治体によって助成制度の申請時には、事前申請書や見積もり書の写し、委任状の写しなどを用意しておく必要があります。

自治体が定めた書式で必要書類を提出する

自治体の窓口もしくは郵送などで、助成制度の交付申請書や委任状の原本などを提出します。助成制度の利用に際する必要書類は、自治体のHPなどでダウンロードしておきましょう。助成制度の書類提出からおおよそ2週間後、抽選もしくは先着順で審査結果が通知されます。

助成の対象となる工事を行う

塗装工事のあいだに搬入された資材の型番や工事中の風景写真が必要な自治体もあるため、申請の条件や要綱をよく確認しておきましょう。

助成の対象となる工事の報告書などを提出する

工事終了後は自治体が定めた期限までに、実績報告書や領収書の写しなどの各種書類を提出します。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

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