東京都の外壁塗装の
助成金・条件と申請方法
【令和5年】

東京都にお住まいの方が利用できる外壁塗装の助成金制度を紹介いたします。
令和5年6月現在、東京都では以下の市区町村で外壁塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

  • あきる野市
  • 足立区
  • 稲城市
  • 大田区
  • 葛飾区
  • 北区
  • 国立市
  • 江東区
  • 狛江市
  • 品川区
  • 渋谷区
  • 新宿区
  • 杉並区
  • 墨田区
  • 世田谷区
  • 台東区
  • 中央区
  • 千代田区
  • 豊島区
  • 西多摩郡奥多摩町
  • 西多摩郡日の出町
  • 西多摩郡檜原村
  • 八王子市
  • 羽村市
  • 東村山市
  • 福生市
  • 港区
  • 武蔵村山市
  • 目黒区

東京都の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

市区町村名制度名助成金額
あきる野市

あきる野市住宅改修工事等助成事業

工事費の5% 上限10万円 続きはこちら

足立区

足立区省エネリフォーム補助金

工事費の3分の1 上限5万円 続きはこちら

稲城市

稲城市商工会住宅改修等補助金

【リフォーム工事】 相当額の10% ※20万円を超える場合は15万... 続きはこちら

大田区

大田区住宅リフォーム助成事業

助成率10%、上限額20万円 続きはこちら

葛飾区

葛飾区エコ助成金

①屋根・屋上・壁等における高反射率塗装等 ②窓における遮熱... 続きはこちら

北区

北区住まい改修支援事業

助成対象経費の20% 上限10万円 続きはこちら

国立市

国立市住宅省エネルギー化補助金

塗料材料費全額 又は 補助対象面積×1,000円のどちらか少な... 続きはこちら

江東区

江東区地球温暖化防止設備導入助成

塗装面積1平方メートルあたり1,000円を乗じた額 上限20万円 続きはこちら

狛江市

狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成

改修工事費用の4分の1の額(上限20万円。一住宅に対して一回... 続きはこちら

品川区

品川区住宅改善工事助成事業

工事費用(消費税抜きの額)の10%(上限20万円) 続きはこちら

渋谷区

渋谷区住宅簡易改修工事費助成

消費税を除く工事費用の20%(千円未満は切り捨て) 上限は10... 続きはこちら

新宿区

新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度

施工面積1㎡当たり2,000円(上限20万円) 続きはこちら

杉並区

杉並区低炭素化推進機器等導入助成

塗布面積1㎡当たり1,000円(限度額15万円) 続きはこちら

墨田区

墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度

工事費用の10%戸建・事業所:上限15万円 分譲集合住宅:上限... 続きはこちら

世田谷区

世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金

工事費10%(上限20万円) 続きはこちら

台東区

台東区窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成金制度

工事費用の20% 上限15万円 続きはこちら

中央区

中央区住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成

導入費用の20%(上限100,000円) 続きはこちら

千代田区

千代田区ヒートアイランド対策助成

対象経費の50% 又は 塗布面積×2,000円/㎡のいずれか低い額上... 続きはこちら

豊島区

豊島区住宅修繕・リフォーム資金助成事業

助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕... 続きはこちら

西多摩郡奥多摩町

移住・定住応援補補助金

住宅の新築、増築、改築または購入をされた方(事業費10万円... 続きはこちら

西多摩郡日の出町

西多摩郡日の出町住環境整備事業補助

工事費の5%以内(上限10万円) 続きはこちら

西多摩郡檜原村

あきる野市住宅改修工事等助成事業

工事費の5% 上限10万円 続きはこちら

八王子市

八王子市居住環境整備補助金

工事費の20%以内(上限5万円) 続きはこちら

羽村市

羽村市環境配慮事業助成制度

優先施工者:100,000P 一般施工者:50,000P 塗料等はJIS ... 続きはこちら

東村山市

東村山市住宅修改築費補助制度

契約金額の5%、最高10万円(ただし1千円未満は切捨て) 続きはこちら

福生市

福生市住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業

住宅リフォーム工事は、10%(上限10万円)を助成 続きはこちら

港区

港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度

高反射率塗料等の材料費の全額 助成対象面積(平方メートル... 続きはこちら

武蔵村山市

武蔵村山市安心安全・エコ住宅等改修助成事業補助金

遮熱性塗装工事に要した費用(消費税を除く。)に2分の1を乗... 続きはこちら

目黒区

目黒区住宅リフォーム資金助成

工事費用の10%(千円未満切捨て)。工事費用は、「見積もり... 続きはこちら

制度名

あきる野市住宅改修工事等助成事業

金額

工事費の5%
上限10万円

受付期間

令和4年7月1日~令和5年2月28日

助成金支給条件

①あきる野市に住民登録があること
②市税などを滞納していないこと
③あきる野商工会議会の正会員事業者で工事をすること

助成対象工事例

・住宅本体の改修工事
・屋根や外壁の修繕/塗り替え
・浴室のリフォーム
・トイレのリフォーム
・内窓の取り付け
・ブロック塀の修繕

問い合わせ先

あきる野商工会議会
東京都あきる野市秋川1-8あきる野ルピア3F
TEL:042-559-4511
FAX:042-559-3282

東京都あきる野市では、市内在住者があきる野商工会議会の正会員事業者で住宅改修工事を行う場合、工事費の5%(上限10万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、住宅本体の改修工事、屋根や外壁の修繕・塗り替え、浴室・トイレのリフォーム、内窓の取り付け、ブロック塀の修繕などです。申請期間は令和4年7月1日から令和5年2月28日までです。

制度名

足立区省エネリフォーム補助金

金額

工事費の3分の1
上限5万円

受付期間

令和5年4月11日~令和6年1月31日
※300件程度先着順

助成金支給条件

①申請時に工事の着工前であること
②令和6年2月29日までに工事を完了し、令和6年3月29日までに完了報告を行えること。
③補助対象経費が、リフォームの場合は税抜き5万円以上
④住民税の滞納が無いこと
⑤同一年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
⑥補助対象工事を行う箇所が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付対象となっていないこと
⑦補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定を受けていないこと

助成対象工事例

・既存のガラスを中央部の熱貫流率が2.33以下であるものに交換
・既存の窓をガラス中央部の熱貫流率が2.33以下であるもの交換
・既存の窓の内側に新たにガラス中央部の熱貫流率が2.33以下である窓を設置
・断熱材の設置
・近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装
・洗浄水量が5.0リットル以下であるものに交換

問い合わせ先

環境部環境政策課
足立区中央本町一丁目17番1号
TEL:03-3880-5935
FAX:03-3880-5604

足立区では、区内在住者が令和6年2月29日までに、省エネ効果の高いリフォーム工事を行う場合、工事費の3分の1(上限5万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、既存のガラスや窓の交換、断熱材の設置、遮熱塗装、節水型トイレの交換などです。申請期間は令和5年4月11日から令和6年1月31日までです。助成金の支給を受けるには、申請時に工事の着工前であること、住民税の滞納がないことなどが必要です。

制度名

稲城市商工会住宅改修等補助金

金額

【リフォーム工事】 相当額の10%
※20万円を超える場合は15万円を限度とする。

受付期間

令和5年5月上旬~令和5年12月28日

助成金支給条件

①申請日において市内に住所を有する者であり改修工事を行う住宅の所有者であること
②国・東京都・稲城市が実施する同様の補助金等を受けていないこと。ただし、耐震改修促進事業は除く

助成対象工事例

・建物の改修及び増改築
・水道/キッチン/風呂等水廻りの新設/取替/修繕
・内外壁の塗装及び張替え
・硝子の取替
・リフォームに伴う電気工事
・畳の新設/取替
・耐震補強工事
・外構工事

問い合わせ先

稲城市商工会
東京都稲城市東長沼2112-1
TEL:042-377-1696
FAX:042-377-3717

稲城市では、市内に住む人が稲城市商工会の正会員事業者で住宅改修工事を行う場合、工事費の10%(上限15万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、建物の改修や増改築、水回りの新設・取替・修繕、内外壁の塗装や張替え、硝子の取替、リフォームに伴う電気工事、畳の新設・取替、耐震補強工事、外構工事などです。申請期間は令和5年5月上旬から令和5年12月28日までです。助成金の支給を受けるには、申請日において市内に住所を有する者であり改修工事を行う住宅の所有者であること、国や東京都、稲城市が実施する同様の補助金等を受けていないこと(耐震改修促進事業を除く)などが必要です。

制度名

大田区住宅リフォーム助成事業

金額

助成率10%、上限額20万円

受付期間

令和5年4月14日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日)※先着順

助成金支給条件

①大田区民であること
②令和5年1月1日時点から工事対象住宅に居住していること
③特別区民税・都民税を滞納していないこと
④過去にこの助成制度を受けていないこと

助成対象工事例

・バリアフリー工事
・遮熱/内壁塗装
・床の改修
・天井及び屋根裏の改修
・屋根の改修
・壁の補強
・外壁の改修

問い合わせ先

住宅相談窓口(建築調整課住宅担当内)
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
TEL:03-5744-1343
FAX :03-5744-1558

大田区では、区内に住む人が、令和6年1月31日までに、区内中小規模の事業者でバリアフリー化や省エネ化などのリフォーム工事を行う場合、工事費の10%(上限20万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、手すりの取り付けや段差の解消などのバリアフリー工事、屋根や外壁の塗装などの省エネ化工事、床や天井の改修などの耐久性向上工事などです。申請期間は令和5年4月14日から令和6年1月31日までです。助成金の支給を受けるには、大田区民であること、令和5年1月1日時点から工事対象住宅に居住していること、特別区民税・都民税を滞納していないこと、過去にこの助成制度を受けていないことなどが必要です。

制度名

葛飾区エコ助成金

金額

①屋根・屋上・壁等における高反射率塗装等
②窓における遮熱塗装等
③断熱改修(外壁、屋根・屋上、天井、床、窓)

①については、助成対象経費の 1/4 又は施工面積
(㎡)×1,000 円(助成単価)のいずれか小さい額
②については、助成対象経費の 1/4 又は施工面積
(㎡)×3,000 円(助成単価)のいずれか小さい額
③については、助成対象経費の 1/4
(①~③合わせて限度額 200,000 円)

受付期間

令和5年4⽉3⽇(⽉)〜令和6年3⽉29⽇(⾦)
※先着順

助成金支給条件

①葛飾区内の自ら居住し、又は居住する予定の住宅に、新たに対象機器等を導入(リース・レンタルは除く)する個人の方で、原則として世帯主とする
②令和5年度の特別区民税・都民税を滞納していないこと
③賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合は、住宅の所有者から対象機器等を導入することについて同意を得ていること
④対象機器等の導入について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと
⑤同じ種類の機器等に対して、既にかつしかエコ助成金制度等に基づく区の助成を受けていないこと
⑥対象機器等を導入する建築物は、建築基準法その他の法令等に適合するものであること
⑦住宅の販売又は譲渡を目的としていないこと
⑧太陽光発電システムの場合は、申込者が電灯契約を結ぶこと
⑨助成対象機器等と助成金額 の表どおりの対象機器等を導入すること
⑩助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと

助成対象工事例

・屋根/屋上/壁等における高反射率塗装
・窓における遮熱塗装
・断熱改修(外壁、屋根/屋上、天井、床、窓)

問い合わせ先

環境課環境計画係
葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
TEL:03-5654-8227
FAX:03-5698-1538

葛飾区では、区民が自宅の屋根・屋上・壁・窓の塗装や断熱改修を行う場合、工事費の1/4(上限20万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、高反射率塗装、遮熱塗装、断熱改修などです。申請期間は令和5年4月3日から令和6年3月29日までです。助成金の支給を受けるには、葛飾区内に住民票があり、特別区民税・都民税を滞納していないことなどが必要です。

制度名

北区住まい改修支援事業

金額

助成対象経費の20%
上限10万円

受付期間

令和5年4月3日~令和5年12月28日
※先着順

助成金支給条件

①今までに、一度もこの助成を受けていないこと。
②対象承認申請以前に、区内の住民登録地に工事対象住宅を所有及び居住し ていること。
③改修工事対象住宅に、居住する全員が区市町村民税(住民税)を滞納して いないこと。
④改修工事対象住宅の所有者であること、共有名義の場合は名義人全員の同 意を得ていること。

助成対象工事例

・基礎部分の破損個所の改修
・屋根の葺き替え/補修/塗替え
・外壁の葺き替え/補修/塗替え
・ベランダの取り換え、防水工事
・外階段の改修
・屋上の防水加工
・外壁をサイディングに取り換え
・防犯ガラス/二重窓/玄関扉の設置

問い合わせ先

まちづくり部住宅課住宅計画係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階3番
電話:03-3908-9201

北区では、区内在住者が自宅の基礎や屋根、外壁などの改修工事を行う場合、工事費の20%(上限10万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、基礎部分の破損個所の改修、屋根の葺き替えや補修、外壁の葺き替えや補修、ベランダや外階段の改修、屋上の防水加工、外壁のサイディングへの取り換え、防犯ガラスや二重窓、玄関扉の設置などです。申請期間は令和5年4月3日から令和5年12月28日までです。助成金の支給を受けるには、北区に住民登録があり、過去にこの助成を受けていないことなどが必要です。

制度名

国立市住宅省エネルギー化補助金

金額

塗料材料費全額
又は
補助対象面積×1,000円のどちらか少ない方の金額

受付期間

令和5年4月3日~令和6年2月29日
※先着順

助成金支給条件

①国立市の住民票に記載されていること又は市内の住宅(販売、賃貸を目的とするものを除く)を所有すること
②納期の到来している市税を完納していること
③同一住宅について以前にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
④工事着工前に申請し、市の交付決定を受けること
⑤断熱窓や断熱材、塗料等は未使用のものであること
⑥販売や譲渡、賃貸を予定している住宅ではないこと
⑦住宅が建築基準法等に適合するものであること
⑧住宅の所有権を有しない場合、または他に住宅の所有権を有する者がいる場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること
⑨市が今後行う予定の省エネに関するアンケートに協力すること

助成対象工事例

・屋上や屋根の全面を塗装する、又は屋上や屋根及び壁の全面を塗装すること。
・国内の第三者機関(一般財団法人日本塗料検査協会、環境省ETV等)における日射反射率の測定値が50%以上であること

問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 環境政策係
186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
TEL:042-576-2111(内線:135、136)
FAX:042-576-0264

国立市では、市内に住む人が、自宅の屋上や屋根、壁を、省エネ効果の高い塗料で塗装する場合、塗料材料費の全額または1,000円/㎡のいずれか少ない方の金額を助成する制度があります。助成対象となる工事は、屋上や屋根、壁の全面塗装で、塗料の日射反射率が50%以上である必要があります。申請期間は令和5年4月3日から令和6年2月29日までです。助成金の支給を受けるには、国立市に住民票があり、納期の到来している市税を完納していることなどが必要です。

制度名

江東区地球温暖化防止設備導入助成

金額

塗装面積1平方メートルあたり1,000円を乗じた額
上限20万円

受付期間

令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月15日※先着順

助成金支給条件

令和6年3月29日(金曜日)までに設備導入完了報告書を提出できる方で、① ~ ③のいずれかに該当する方

①江東区内に住宅(店舗、事業所等を併用する住宅及び賃貸住宅を含む。)を所有する個人又は区内に自らが所有する住宅を求めようとする個人
②賃貸住宅又は使用貸借住宅の居住者(住宅の所有者から設備を設置することについて同意を得ている場合)
③共用部分に太陽光発電システム・MEMS・蓄電池・高断熱窓・LED照明の設置又は屋根・屋上・ベランダ(太陽光熱が反射する部分に限る)に高反射率塗装の被覆工事を行おうとする区内にある分譲集合住宅の管理組合、法人、個人事業者(※国または地方公共団体が出資する法人または個人事業者を除く。)

助成対象工事例

・太陽光発電システム
・CO2冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
・家庭用燃料電池装置(エネファーム)
・エネルギー管理システム機器(HEMS/MEMS)
・高反射率塗装
・蓄電池
・高断熱窓
・LED照明(集合住宅の共用部分のみ)

問い合わせ先

環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係
東京都江東区東陽 4-11-28(防災センター6階3番)
電話:03-3647-6124
ファックス:03-5617-5737

江東区では、区内にある住宅や集合住宅で、太陽光発電システムやエコキュートなどの省エネ設備を導入する場合、設備の種類や面積に応じて、工事費の一部を助成する制度があります。助成対象となる工事は、太陽光発電システム、エコキュート、家庭用燃料電池装置、エネルギー管理システム機器、高反射率塗装、蓄電池、高断熱窓、LED照明(集合住宅の共用部分のみ)です。申請期間は令和5年4月3日から令和6年3月15日までです。助成金の支給を受けるには、江東区内に住宅や集合住宅を所有・居住していること、令和6年3月29日までに設備導入完了報告書を提出できることなどが必要です。

制度名

狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成

金額

改修工事費用の4分の1の額(上限20万円。一住宅に対して一回限り)

受付期間

令和5年4月1日~令和6年1月31日
※先着順

助成金支給条件

①狛江市内に居住し、住民基本台帳に登録されている個人
②納期の経過した市税を完納している方
③助成対象工事について、市から他に助成等を受けていない方

助成対象工事例

・バリアフリー対応工事
・浴室、洗面所や台所などの水回りの設備新設/取り替え/修繕工事
・内外装の補修工事

※塗料は蓄熱を抑制する塗料等であって、揮発性有機化合物の含有量が少ないもので、JISK5602(塗膜の日射反射率の求め方)に基づき測定された結果、日射反射率測定値(近赤外線領域)が50%以上であると第三者機関により証明されていること。
屋根面全体を塗装すること。

問い合わせ先

環境部環境政策課
狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話:03-3430-1287

狛江市では、市内に居住する人が、自宅の屋根塗装やバリアフリー化などの改修工事を行う場合、工事費の4分の1(上限20万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、屋根塗装、浴室や洗面所、台所などの水回りの設備新設・取り替え・修繕、内外装の補修などです。申請期間は令和5年4月1日から令和6年1月31日までです。助成金の支給を受けるには、狛江市内に住民基本台帳に登録されていること、納期の経過した市税を完納していることなどが必要です。

制度名

品川区住宅改善工事助成事業

金額

工事費用(消費税抜きの額)の10%(上限20万円)

受付期間

令和5年4月3日(月)~令和6年2月14日(水)
※先着順

助成金支給条件

①品川区民である
②工事対象住宅(区内)に居住していること、または改修後に居住すること
③前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1200万円以下であること
④住民税を滞納していないこと
⑤工事対象住宅が賃借の場合は対象工事について所有者から承諾を得ていること

助成対象工事例

・LED照明器具設置
・遮熱性塗装
・日射調整フィルム設置
・断熱化
・高断熱浴槽設置
・節水型便器設置
・換気設備新設
・環境に配慮した内装材使用

問い合わせ先

住宅課 住宅運営担当
品川区広町2-1-36
TEL:03-5742-6776
FAX:03-5742-6963

品川区では、区内にある住宅の省エネ化やバリアフリー化などを目的とした改修工事を行う場合、工事費の10%(上限20万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、LED照明器具の設置、遮熱性塗装、日射調整フィルムの設置、断熱化、高断熱浴槽の設置、節水型便器の設置、換気設備の新設、環境に配慮した内装材の使用などです。申請期間は令和5年4月3日から令和6年2月14日までです。助成金の支給を受けるには、品川区民であること、工事対象住宅に居住していること、前年所得が1200万円以下であること、住民税を滞納していないこと、工事対象住宅が賃借の場合は所有者から承諾を得ていることなどが必要です。

制度名

渋谷区住宅簡易改修工事費助成

金額

消費税を除く工事費用の20%(千円未満は切り捨て)
上限は10万円

受付期間

令和5年4月1日~予算がなくなるまで
※先着順

助成金支給条件

①渋谷区に住民登録をしている個人である
②対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である
③対象住宅に居住している

助成対象工事例

・土台または基礎の改修工事
・屋根/外壁等の改修および模様替えを行う外装工事
・天井/壁/床等の改修および模様替えを行う内装工事
・外階段/ベランダ等の改修および模様替えを行う外構工事
・手すり/造り付け家具等の修繕および設置を行う工事
・窓/扉等の建具の改修および取替えを行う工事
・台所、浴室、便所等の設備器具等の取替えを行う工事
・門または塀、土間またはたたき等の改修および模様替えを行う外回り工事

問い合わせ先

住宅政策課住環境整備係
東京都渋谷区宇田川町1-1
TEL:03-3463-3548
FAX:03-5458-4947

渋谷区では、区内にある住宅の老朽化や耐震性不足などの問題を改善するために、簡易改修工事を行う場合、工事費の20%(上限10万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、土台または基礎の改修、屋根・外壁・天井・壁・床・外階段・ベランダ・手すり・造り付け家具・窓・扉・台所・浴室・便所・門・塀・土間・たたきの改修または取替えなどです。申請期間は令和5年4月1日から予算がなくなるまでです。助成金の支給を受けるには、渋谷区に住民登録があり、対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子であること、対象住宅に居住していることなどが必要です。

制度名

新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度

金額

施工面積1㎡当たり2,000円(上限20万円)

受付期間

令和5年4月17日(月)~令和6年3月31日(日)

助成金支給条件

①新宿区内に居住又は居住する予定の方で、その住宅に補助対象機器等を自ら使用する目的で設置、又は施工する方
②導入しようとする機器等が、未使用のものであり、施工前であること
③過去にこの制度に基づく同一機器の補助を受けていないこと
④設置完了後、速やかに設置完了報告書及び添付書類が提出可能なこと

助成対象工事例

・JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(全波長領域)50%以上を有する塗 料を用いていること
・居室上の屋根、屋上部分について施工すること

問い合わせ先

新宿区 環境清掃部-環境対策課
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
TEL:03-5273-3763
FAX:03-5273-4070

新宿区では、区内に居住する人が、自宅の屋根や屋上に、省エネ効果の高い塗料を塗る場合、施工面積1㎡当たり2,000円(上限20万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品または日射反射率(全波長領域)50%以上を有する塗料を用いて、居室上の屋根、屋上部分を塗装することです。申請期間は令和5年4月17日から令和6年3月31日までです。助成金の支給を受けるには、新宿区内に居住または居住する予定であり、補助対象機器等を自ら使用する目的で設置、または施工することなどが必要です。

制度名

杉並区低炭素化推進機器等導入助成

金額

塗布面積1㎡当たり1,000円(限度額15万円)

受付期間

令和5年4月10日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

助成金支給条件

①杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方
②杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入する杉並区内中小企業者
③杉並区内建物の共同住宅の共有部分に対象機器等を導入する区内管理組合または管理者
④杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する医療法人、社会福祉法人、学校法人
⑤杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する町会・自治会、商店街組合等

助成対象工事例

国内の第三者機関における日射反射率測定値が近赤外線領域において50%以上の未使用の塗料、又はそれに準じた性能を持つと区長が認める塗料で、既存建物に施工すること

問い合わせ先

都市整備部住宅課管理係
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
TEL:03-3312-2111
FAX:03-5307-0689

杉並区では、区内にある建物に、省エネ効果の高い塗料を塗る場合、塗布面積1㎡当たり1,000円(限度額15万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、国内の第三者機関における日射反射率測定値が近赤外線領域において50%以上の未使用の塗料、又はそれに準じた性能を持つと区長が認める塗料で、既存建物に施工することです。申請期間は令和5年4月10日から令和6年1月31日までです。助成金の支給を受けるには、杉並区内に居住または事業所を有する個人または法人であることなどが必要です。

制度名

墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度

金額

工事費用の10%戸建・事業所:上限15万円
分譲集合住宅:上限30万円

受付期間

令和5年4月3日~令和6年2月29日※先着順

助成金支給条件

①墨田区内にある建物の所有者(個人、管理組合、中小企業者、法人)等
②住民税を滞納していないこと
③設置する住宅の販売を目的としていないこと

助成対象工事例

・熱交換塗料または日射反射率(全波長域)が50%以上((一財)日本塗料検査協会またはこれに準ずると認められる第三者機関の証明が必要)の高反射率塗料を使用すること。
・屋根面全体または屋根及び壁全面を塗装すること。

問い合わせ先

環境保全課
墨田区吾妻橋一丁目23番20号 区役所12階
TEL:03-5608-6207
FAX:03-5608-1452

墨田区では、区内にある建物に、省エネ効果の高い塗料を塗る場合、工事費用の10%(戸建・事業所:上限15万円、分譲集合住宅:上限30万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、熱交換塗料または日射反射率(全波長域)が50%以上((一財)日本塗料検査協会またはこれに準ずると認められる第三者機関の証明が必要)の高反射率塗料を使用すること。申請期間は令和5年4月3日~令和6年2月29日までです。助成金の支給を受けるには、墨田区内にある建物の所有者(個人、管理組合、中小企業者、法人)等であること、住民税を滞納していないこと、設置する住宅の販売を目的としていないことなどが必要です。

制度名

世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金

金額

工事費10%(上限20万円)

受付期間

令和5年4月1日~令和6年1月31日
※先着順

助成金支給条件

①世田谷区に住民登録がある
②特別区民税の滞納がない
③「補助事業の説明」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準等などを満たしている
④建築基準法令に適合している建物である
⑤耐震性の確認ができる。(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)
⑥谷区の他の補助金を受けていない。(耐震改修助成を除く)
⑦これまでに、この補助金を受けていない
⑧世田谷区内に本店、又は支店などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工する

助成対象工事例

・日射反射率50%以上を有する塗料を用いる塗装工事をいう国内の第三者機関によるJIS規格に基づく日射反射率を証明するものがあること、又はこれに類する証明があること。
・屋根又は屋上の施工であって、全面の施工であること。

問い合わせ先

環境政策部 環境・エネルギー施策推進課
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
TEL:03-6432-7133
FAX:03-6432-7981

世田谷区では、区内にある住宅の省エネ化やバリアフリー化などを目的とした改修工事を行う場合、工事費の10%(上限20万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、日射反射率50%以上を有する塗料を用いる塗装工事であって、屋根または屋上の全面の施工であることです。申請期間は令和5年4月1日から令和6年1月31日までです。助成金の支給を受けるには、世田谷区に住民登録があり、特別区民税の滞納がない、建築基準法令に適合している建物であること、耐震性の確認ができる、世田谷区の他の補助金を受けていない、これまでにこの補助金を受けていない、世田谷区内に本店または支店などを置く施工業者と契約し、施工することなどが必要です。

制度名

台東区窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成金制度

金額

工事費用の20%
上限15万円

受付期間

令和5年4月1日~予算がなくなるまで
※先着順

助成金支給条件

①住民税又は法人税、事業税、所得税を滞納していないこと
②個人にあっては「我が家のCO2ダイエット宣言」、法人等にあっては「我が社のCO2ダイエット宣言」をしていること
③区による施工後の状況に関する調査に協力すること
④助成金の交付決定を受けた後3か月以内(年度内)に工事代金の支払いを終え、工事の完了報告書を提出し、区による完了検査を受けること

助成対象工事例

・環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成26年2月4日変更閣議決定)に定める高日射反射率塗料及び高日射反射率防水で、以下の条件を満たすもの。又は、それに準じた性能を有すると区が認めるもの。
・国内の第三者機関による日射反射率の測定値が、高日射反射率塗料は近赤外域で40%以上、高日射反射率防水は近赤外域で50%以上を有する製品であること。
・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、従来型の溶剤系塗料と比較しVOC含有量を低減した塗料であること。

問い合わせ先

東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所環境課 普及啓発担当
TEL:03-5246-1281
FAX:03-5246-1159

台東区では、区内にある住宅の窓や外壁などの遮熱・断熱改修工事を行う場合、工事費用の20%(上限15万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成26年2月4日変更閣議決定)に定める高日射反射率塗料及び高日射反射率防水で、以下の条件を満たすもの。又は、それに準じた性能を有すると区が認めるものです。国内の第三者機関による日射反射率の測定値が、高日射反射率塗料は近赤外域で40%以上、高日射反射率防水は近赤外域で50%以上を有する製品であること。鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、従来型の溶剤系塗料と比較しVOC含有量を低減した塗料であること。申請期間は令和5年4月1日から予算がなくなるまでです。助成金の支給を受けるには、住民税又は法人税、事業税、所得税を滞納していないこと、区による施工後の状況に関する調査に協力すること、助成金の交付決定を受けた後3か月以内に工事代金の支払いを終え、工事の完了報告書を提出し、区による完了検査を受けることなどが必要です。

制度名

中央区住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成

金額

導入費用の20%(上限100,000円)

受付期間

令和4年10月1日~令和6年3月31日※先着順

助成金支給条件

①中央区内に住所を有している方(区民)
②中央区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民)
③中央区内に賃貸共同住宅を所有している中小事業者
④中央区内の分譲共同住宅の管理組合

助成対象工事例

国内の第三者機関における日射反射率が50%以上の塗料を使った外壁・屋根塗装

問い合わせ先

環境課ゼロカーボン推進係
東京都中央区築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5628
ファクス:03-3546-5639

中央区では、区内にある住宅の省エネ化や脱炭素化を目的とした、自然エネルギー機器や省エネルギー機器の導入費用の20%(上限10万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、国内の第三者機関における日射反射率が50%以上の塗料を使った外壁・屋根塗装です。申請期間は令和4年10月1日から令和6年3月31日までです。助成金の支給を受けるには、中央区内に住所を有している方、中央区内に賃貸共同住宅を所有している方、中央区内に賃貸共同住宅を所有している中小事業者、中央区内の分譲共同住宅の管理組合であることなどが必要です。

制度名

千代田区ヒートアイランド対策助成

金額

対象経費の50% 又は 塗布面積×2,000円/㎡のいずれか低い額上限30万円

受付期間

令和5年4月3日(月)~令和6年3月15日(金)※先着順

助成金支給条件

①千代田区内の建物等であり、工事等の実施前の申請であること
②国や地方公共団体等が行う類似の助成等を受ける予定又はすでに受けていないこと
③同一の助成種別について、同一年度に同一建物等にこの要綱に基づく助成を受けていないこと
④住民税や固定資産税等を滞納していないこと

助成対象工事例

遮熱性舗装・熱交換塗料(舗装面)工事

※揮発性有機化合物の含有量が少ないもので、第三者機関における日射反射率測定値(近赤外線領域)が50%以上であること。

問い合わせ先

環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
東京都千代田区九段南1-2-1
電話:03-5211-4256
ファクス:03-3264-8956

千代田区では、区内にある建物や屋外空間のヒートアイランド対策工事を行う場合、対象経費の50%または塗布面積×2,000円/㎡のいずれか低い額、上限30万円を助成する制度があります。助成対象となる工事は、遮熱性舗装や熱交換塗料(舗装面)工事です。申請期間は令和5年4月3日から令和6年3月15日までです。助成金の支給を受けるには、千代田区内に住所があり、工事等の実施前の申請であること、国や地方公共団体等の行う類似の助成等を受けていないこと、住民税や固定資産税等を滞納していないことなどの条件が必要です。

制度名

豊島区住宅修繕・リフォーム資金助成事業

金額

助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は、10万円が限度で、リフォーム工事は、20万円が限度です。

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

①豊島区内に引き続き2年以上居住していること
②前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること
③対象住宅の所有権を有している者又は同居親族であること
④住民税を滞納していない世帯であること
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと

助成対象工事例

・外壁/屋根塗装
・既存住宅の修繕/改修

問い合わせ先

都市整備部住宅課
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所6階
TEL:03-3981-2683

豊島区では、区内にある住宅の修繕やリフォームを行う場合、工事に要した経費の30%以内、上限10万円(修繕)または20万円(リフォーム)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、外壁や屋根の塗装、既存住宅の修繕や改修などです。申請期間は予算がなくなるまでです。助成金の支給を受けるには、豊島区内に引き続き2年以上居住していること、前年の世帯の月額所得が一定額以下であること、対象住宅の所有権を有している者であること、住民税を滞納していないこと、暴力団員ではないことなどの条件が必要です。

制度名

移住・定住応援補補助金

金額

住宅の新築、増築、改築または購入をされた方(事業費10万円以上)※事業費の2分の1以内、補助金限度額220万円(現金200万円、商品券20万円)

受付期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間

助成金支給条件

定住を目的として住宅の新築、増築または購入。

助成対象工事例

年齢45歳以下の夫婦若しくは子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。)がいる世帯、又は35歳以下の者。

問い合わせ先

若者定住推進課若者定住推進係  奥多摩町氷川215-6 電話番号:0428-83-2310 FAX:0428-83-2344

西多摩郡奥多摩町では、町内への移住や定住を目的とした住宅の新築、増築、改築、購入を行った場合に、事業費の2分の1以内、上限220万円(現金200万円、商品券20万円)を助成する制度があります。助成対象となるのは、年齢45歳以下の夫婦または子どもがいる世帯、または35歳以下の者です。申請期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間です。

制度名

西多摩郡日の出町住環境整備事業補助

金額

工事費の5%以内(上限10万円)

受付期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

助成金支給条件

①申請日現在及び改修工事等完了後も日の出町に居住する方
②納税義務者である場合の税に滞納がないことの証明書については、申請日現在滞納が無い方、または非課税の方
③本事業以外の補助金・助成金を利用していないこと

助成対象工事例

住宅本体の修繕、改築、外壁修繕、外まわり工事全般等による住環境機能の維持・向上等を目的とした工事等

問い合わせ先

日の出町商工会
東京都西多摩郡日の出町平井3231-1
TEL:042-597-0270

西多摩郡日の出町では、町内にある住宅の修繕や改築を行う場合、工事費の5%以内、上限10万円を助成する制度があります。助成対象となる工事は、住宅本体の修繕、改築、外壁修繕、外まわり工事全般等による住環境機能の維持・向上等を目的とした工事等です。申請期間は令和5年6月1日から令和6年2月29日までです。助成金の支給を受けるには、申請日現在及び改修工事等完了後も日の出町に居住していること、納税義務者である場合の税に滞納がないことの証明書については、申請日現在滞納が無いこと、または非課税であること、本事業以外の補助金・助成金を利用していないことなどの条件が必要です。

制度名

あきる野市住宅改修工事等助成事業

金額

工事費の5%
上限10万円

受付期間

令和5年7月3日~令和6年2月29日

助成金支給条件

あきる野市または檜原村に住民登録があること
市税などを滞納していないこと
あきる野商工会議会の正会員事業者で工事をすること

助成対象工事例

住宅本体の改修工事
屋根や外壁の修繕・塗り替え
浴室のリフォーム
トイレのリフォーム
内窓の取り付け
ブロック塀の修繕

問い合わせ先

あきる野商工会議会
東京都あきる野市秋川1-8あきる野ルピア3F
TEL:042-559-4511
FAX:042-559-3282

東京都あきる野市と檜原村では、住宅本体の改修工事や屋根や外壁の修繕・塗り替え、浴室やトイレのリフォームなど、住環境の向上を目的とした工事を行う場合、工事費の5%(上限10万円)を助成する制度があります。申請期間は令和5年7月3日から令和6年2月29日までです。助成を受けるには、あきる野市または檜原村に住民登録があり、市税などを滞納していないこと、あきる野商工会議会の正会員事業者で工事を行うことなどの条件が必要です。

制度名

八王子市居住環境整備補助金

金額

工事費の20%以内(上限5万円)

受付期間

令和5年(2023年)4月18日(火)~令和6年(2024年)1月末

助成金支給条件

①八王子市内に住所を有すること
②補助対象住宅の所有者であること。ただし、共有名義の住宅等の場合にあっては、本補助金の一切について、補助対象者以外の共有者全員の承諾を得ていること
③次条に定める補助対象住宅に現に居住し、引き続き居住すること
④世帯員全員及び共有者全員の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税であること
⑤八王子市暴力団排除条例第 2 条に規定するものでないこと

助成対象工事例

・バリアフリー化改修工事
・木造住宅耐震改修工事
・木造住宅簡易耐震改修工事
・耐震シェルター/防災ベッド設置
・省エネルギー化改修工事
・長寿命化改修工事

問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
TEL:042-620-7260
FAX:042-626-3616

八王子市では、市内にある住宅の安全性や快適性を向上させるための改修工事を行う場合、工事費の20%以内(上限5万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、バリアフリー化、耐震化、省エネルギー化、長寿命化などです。申請期間は令和5年4月18日から令和6年1月末までです。助成を受けるには、八王子市内に住所を有し、補助対象住宅の所有者であることなどの条件が必要です。

制度名

羽村市環境配慮事業助成制度

金額

優先施工者:100,000P
一般施工者:50,000P

塗料等はJIS K 5602基準によるグレー(N6)塗料試験体において第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上または同等以上の性能を有するもの

※エコポイントでの支給

※優先施行者とは創省エネ化工事等市内協力事業者登録のある業者

受付期間

令和5年5月1日~令和6年1月31日
※先着順

助成金支給条件

①羽村市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者
②羽村市に法人設立・設置届出書が提出されていること
③申請日の属する事業年度の前年の法人市民税の申告がされていること
④納期の到来している市税等を完納していること
⑤大企業が実質的に経営に参加していないこと
⑥市内に所有または使用する事業所に、創省エネ化を行うこと
⑦創省エネ化の契約者と所有者が異なる場合には、所有者の同意を得ていること

助成対象工事例

・既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減させる改修工事
・塗料等は、JIS K 5602基準によるグレー(N6)塗料試験体において第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上または同等以上の性能を有するもの
・フィルム等は、JIS A 5759基準による3ミリメートル透明フロートガラス試験において遮蔽係数が0.7以下かつ日射熱取得率(真北±30度方位の日射侵入率)0.60以下または同等以上の性能を有するもの
・未使用の製品を用いるもの
・完成日の属する月の後12月分の電気及び燃料の使用量を報告すること

問い合わせ先

羽村市 産業環境部 環境保全課
東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1
TEL:042-555-1111

羽村市では、市内にある中小企業の事業所の省エネ化を支援するため、遮熱性能を向上させる改修工事に対して、エコポイントで助成する制度があります。助成対象となる工事は、既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減させる改修工事です。助成額は、優先施工者の場合10万円、一般施工者の場合5万円です。申請期間は令和5年5月1日から令和6年1月31日までです。
助成を受けるには、羽村市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者であることなどの条件が必要です。

制度名

東村山市住宅修改築費補助制度

金額

契約金額の5%、最高10万円(ただし1千円未満は切捨て)

受付期間

令和5年5月1日(月曜日)~令和6年1月19日(金曜日)

助成金支給条件

①対象工事を行う市内の住宅に、現に住んでいること
②市内の対象住宅を前年1月1日から現在に至り、所有していること
③前年度の市・都民税及び固定資産税を完納していること
④対象となる工事について、市又は他の地方公共団体から補助等を受けてないこと
⑤制度のご利用は、一つの住宅に対して1回とします。

助成対象工事例

・改築工事
・増築工事
・修繕/模様替え

問い合わせ先

地域創生部産業振興課
東村山市本町1丁目2番地3
TEL:市役所代表:042-393-5111(内線2911~2916)
FAX:042-393-6846

東村山市では、市内にある住宅の改築、増築、修繕、模様替えなどの工事に対して、工事費の5%(上限10万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、市内に所在する住宅で、現に住んでいること、前年1月1日から現在に至り、所有していることなどの条件を満たす必要があります。申請期間は令和5年5月1日から令和6年1月19日までです。

制度名

福生市住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業

金額

住宅リフォーム工事は、10%(上限10万円)を助成

受付期間

令和5年4月3日~令和6年2月2日
※先着順

助成金支給条件

①福生市に住民登録があること
②市税の滞納のないかた

助成対象工事例

住宅に省エネ・バリアフリーのリフォーム工事や住宅リフォーム工事
※遮熱塗料による塗装

問い合わせ先

福生市商工会
東京都福生市本町92番地5
TEL:042-551-2927

東京都福生市では、市内にある住宅の省エネ化やバリアフリー化、住宅リフォームなどの工事に対して、工事費の10%(上限10万円)を助成する制度があります。
助成対象となる工事は、福生市に住民登録があり、市税の滞納がない方が行う、住宅に省エネ・バリアフリーのリフォーム工事や住宅リフォーム工事です。申請期間は令和5年4月3日から令和6年2月2日までです。

制度名

港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度

金額

高反射率塗料等の材料費の全額
助成対象面積(平方メートル)に2,000円を乗じた金額
上限30万円

受付期間

令和5年4月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

助成金支給条件

①港区内に建築物を所有する個人
②屋上又は屋根が区分所有者全員の共用に属する共同住宅の管理組合、管理者
③港区内に建築物を所有している法人又は個人事業者

助成対象工事例

高反射率塗料を使った屋根塗装工事

問い合わせ先

環境リサイクル支援部環境課地球環境係
東京都港区芝公園1丁目5番25号
TEL:03-3578-2111
ファックス:03-3578-2489

港区では、港区内に所有する住宅の屋根に高反射率塗料を塗装する工事に対して、材料費の全額と、助成対象面積に応じた金額を助成する制度があります。助成対象となる工事は、港区内に所有する個人、共同住宅の管理組合、法人又は個人事業者が行う、高反射率塗料を使った屋根塗装工事です。申請期間は令和5年4月3日から令和6年2月29日までです。

制度名

武蔵村山市安心安全・エコ住宅等改修助成事業補助金

金額

遮熱性塗装工事に要した費用(消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

受付期間

令和5年4月1日~令和6年2月29日
※先着順

助成金支給条件

①申請日現在、市内に住所を有していること
②補助対象工事を行う住宅の所有者であり、改修する住宅に現に居住していること
③所有者が武蔵村山市の市税等を滞納していないこと

助成対象工事例

個人住宅又は併用住宅若しくは集合住宅における個人住宅部分の屋上、外壁又はベランダのいずれかに、日本工業規格K5602に基づく方法により求められる近赤外領域における日射反射率50%以上の遮熱塗料を使用した塗装工事又は当該屋上に、日本工業規格K5675に適合する遮熱塗料を使用した塗装工事

問い合わせ先

協働推進部産業振興課商工係
東京都武蔵村山市本町一丁目1番地の1
TEL:042-565-1111
FAX:042-563-0793

武蔵村山市では、市内にある住宅の屋上、外壁、ベランダに遮熱性塗料を塗装する工事に対して、工事費の半額(上限5万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、武蔵村山市に住所を有し、市税等を滞納していない方が行う、屋上、外壁、ベランダのいずれかに、日本工業規格K5602に基づく方法により求められる近赤外領域における日射反射率50%以上の遮熱塗料を使用した塗装工事です。申請期間は令和5年4月1日から令和6年2月29日までです。

制度名

目黒区住宅リフォーム資金助成

金額

工事費用の10%(千円未満切捨て)。工事費用は、「見積もり金額(税抜き)」と「実際の工事金額(税抜き)」のいずれか低いほうとなります。
上限10万円

受付期間

令和5年4月3日~予算がなくなるまで※先着順

助成金支給条件

対象となる住宅に居住し、住民税を完納している次の方

①所有者及び配偶者、子および子の配偶者
②所有者又は配偶者の父母
③所有者と同居している所有者の二親等以内の親族

助成対象工事例

自身で居住している居住用住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修工事

問い合わせ先

住宅課 居住支援係
目黒区上目黒二丁目19番15号
TEL:03-5722-9878
FAX:03-5722-9325

目黒区では、目黒区に所在する住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修工事に対して、工事費の10%(上限10万円)を助成する制度があります。助成対象となる工事は、目黒区に所在する住宅で、助成対象者(居住者)が所有者または同居親族であることなどの条件を満たす必要があります。申請期間は令和5年4月3日から予算がなくなるまで(先着順)です。

東京都で外壁塗装に助成金が下りない市区町村

令和5年6月現在、 青ヶ島村 昭島市 荒川区 板橋区 江戸川区 青梅市 大島町 小笠原村 清瀬市 神津島村 小金井市 国分寺市 小平市 立川市 多摩市 調布市 利島村 中野区 新島村 西多摩郡瑞穂町 西東京市 練馬区 八丈町 東久留米市 東大和市 日野市 文京区 町田市 御蔵島村 三鷹市 三宅村 武蔵野市 で募集をしている外壁塗装の助成金制度はありません。

外壁塗装の助成金を受け取る条件

外壁塗装の助成金を受け取るためには、各自治体が定める以下のような条件を満たす必要があります。

各自治体が定めた期間内に申請すること

外壁塗装の助成金は「指定された期日までに完了する工事」や「工事の着工前まで」など各自治体が申請期間を定めています。助成金の利用者は、定められた期日までに手続きを進めましょう。

市税などの税金を滞納していないこと

助成金の利用者が市県民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税などに滞納している場合は、助成の対象外です。助成制度を利用したい方は、過去の税金に支払い漏れがないか確認しておきましょう。

各自治体が定めた施工業者が工事を行うこと

自治体によっては「市内の業者による施工」を、助成制度の条件として定めている場合があります。

外壁塗装の助成金を申請する流れ

自治体からの助成を受けるために、以下の流れで各種申請や届け出を期間内に進めておきましょう。

助成制度の事前申請までに見積もりを取っておく

各自治体によって助成制度の申請時には、事前申請書や見積もり書の写し、委任状の写しなどを用意しておく必要があります。

自治体が定めた書式で必要書類を提出する

自治体の窓口もしくは郵送などで、助成制度の交付申請書や委任状の原本などを提出します。助成制度の利用に際する必要書類は、自治体のHPなどでダウンロードしておきましょう。助成制度の書類提出からおおよそ2週間後、抽選もしくは先着順で審査結果が通知されます。

助成の対象となる工事を行う

塗装工事のあいだに搬入された資材の型番や工事中の風景写真が必要な自治体もあるため、申請の条件や要綱をよく確認しておきましょう。

助成の対象となる工事の報告書などを提出する

工事終了後は自治体が定めた期限までに、実績報告書や領収書の写しなどの各種書類を提出します。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

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※携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)にて外壁塗装の相場情報をお届けします。