福岡県の外壁塗装の
助成金・条件と申請方法
【令和6年】

福岡県にお住まいの方が利用できる外壁塗装の助成金制度を紹介いたします。
令和6年3月現在、福岡県では以下の市区町村で外壁塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

  • 朝倉市
  • 飯塚市
  • 遠賀郡岡垣町
  • 嘉穂郡桂川町
  • 嘉麻市
  • 鞍手郡鞍手町
  • 田川郡福智町
  • 田川市
  • 筑後市
  • 筑紫野市
  • 築上郡吉富町
  • 那珂川市
  • 中間市
  • 直方市
  • 三潴郡大木町
  • みやま市
  • 宮若市
  • 八女市

福岡県の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

市区町村名制度名助成金額
朝倉市

あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業

補助対象工事に要する費用の額に10パーセントの割合を乗じ... 続きはこちら

飯塚市

飯塚市定住促進住宅改修補助金制度

工事金額(消費税等を除く。)の10分の1(千円未満端数切捨て... 続きはこちら

遠賀郡岡垣町

高齢者等住宅改造助成事業(すみよか)

高齢者等に配慮した住宅に改造するとき、対象工事に要する経... 続きはこちら

嘉穂郡桂川町

桂川町住宅改修事業補助金

工事の金額に10分の1を乗じて得た額  上限10万円 (補助金... 続きはこちら

嘉麻市

嘉麻市商業店舗リフォーム補助金制度

改修工事費用(消費税別)の1/2に相当する金額 (上限50万円) 続きはこちら

鞍手郡鞍手町

移住定住促進中古住宅リフォーム補助金

工事費の5分の1(上限20万円)" 続きはこちら

田川郡福智町

住宅改修工事(リフォーム)補助事業

建築物の維持や機能向上を目的に、町内業者により施工された... 続きはこちら

田川市

田川市住宅リフォーム工事補助金制度

・バリアフリー改修工事、耐久性能改修工事、耐震改修工事、... 続きはこちら

筑後市

筑後市住宅小規模改修事業補助金制度

・子育て世帯:補助対象工事費の10/100(上限10万円) ・三... 続きはこちら

筑紫野市

令和6年度経済対策事業住宅改修工事補助金

住宅改修工事に要する費用(消費税などを除く10万円以上)の1... 続きはこちら

築上郡吉富町

住宅改造費の助成(吉富町あんしん住宅リフォーム事業)

助成対象工事は対象世帯の住民税の課税標準額によって5段階の... 続きはこちら

那珂川市

住宅改修工事費補助金制度

住宅改修工事に要した工事費の10分の1に相当する金額(千円未... 続きはこちら

中間市

中古住宅リフォーム補助金制度

空き家バンク物件のリフォーム工事に対する補助金…30万円 ※... 続きはこちら

直方市

令和6年度住宅リフォーム補助金

補助対象となる工事費の10パーセントの額です。上限額は、10... 続きはこちら

三潴郡大木町

令和6年度大木町住宅改修補助制度

町内居住者が居住する住宅 10% 10万円 子育て世帯が居住す... 続きはこちら

みやま市

空き家リフォーム補助

工事費用の20%(上限30万円) 続きはこちら

宮若市

宮若市住宅等改修補助金

住宅の改修工事に要した工事費(消費税を含む)の10分の1に相... 続きはこちら

八女市

住宅改修事業補助金制度

改修工事に要した費用(消費税別)の1割に相当する金額 (上限1... 続きはこちら

制度名

あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業

金額

補助対象工事に要する費用の額に10パーセントの割合を乗じて得た額。(補助対象世帯に転入者があるときは、転入者1人につき5%の割合で加算)
ただし30万円を限度とします。(千円未満端数切り捨て。)

受付期間

当該年度の予算が終了次第受付を終了します。

助成金支給条件

・市内居住者(市内3世代居住者)注1
・市外からの転入予定者
・補助対象住宅の所有者又はそれに準ずると認められる者
・補助対象住宅の所有者及びその同一世帯に属する者全員について、市税等の滞納がないこと。
・過去に「あさ暮らし住宅リフォーム補助金」の交付を受けたことがないこと。
・補助対象住宅の所有者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団の構成員でないこと。
注1 補助の対象となる者の直系親族3世代の方が市の住民基本台帳に記録されている
・個人住宅注2又は併用住宅注3
・適法に建築がされ、住宅リフォームを実施する住宅
・「あさ暮らし住宅リフォーム補助金」の交付を受けたことがない住宅
注2 自己の居住の用に供する建築物で、市内に存するもの
注3 一つの建築物に自己の居住用部分及び店舗又は事務所の部分があり、それらが一体として利用される建築物で、市内に存するもの

助成対象工事例

・住宅リフォームに要する費用(併用住宅については自己の居住用部分)の額(消費税等を除く。)が10万円以上であること。
・補助金交付決定前に住宅リフォームに着手していないこと。
・補助金交付決定の日の属する年度の3月20日までに完了報告書の提出ができること。
・市内業者が施工するものであること。
・他の補助制度等を受けていないものであること。

問い合わせ先

都市建設部 都市整備課
〒838-8601
福岡県朝倉市菩提寺412-2
TEL:0946-22-1111
FAX: 0946-22-1850

「あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業」は、市内の住宅を対象にしたリフォーム補助制度です。受付期間は当該年度の予算が終了するまで(工事完了報告書の提出が3月20日までに必要です。)補助対象工事には、バリアフリー化や省エネ化、防災対策などが含まれます。補助額は工事費の10%を上限30万円まで支給します。補助対象者は市内に居住する世帯や市外からの転入予定者で、補助対象住宅の所有者であり、市税等の滞納がないことが条件です。暴力団の構成員ではないことも必要です。問い合わせ先:波佐見町役場 都市建設部都市整備課:TEL: 0946-22-1111 FAX: 0946-22-1850






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制度名

飯塚市定住促進住宅改修補助金制度

金額

工事金額(消費税等を除く。)の10分の1(千円未満端数切捨て)上限8万円
※申請日において、世帯員に満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(申請者の2親等内の親族に限る。)が含まれているときは、1人につき20,000円を補助金に加算する。補助金の合計額は、補助の対象となる工事金額を上限とする。

受付期間

令和6年4月1日~令和7年1月31日(予算範囲内で受付)

助成金支給条件

・市内施工業者が請負う工事
・工事費が8万円以上(消費税等を除く)の工事
・補助金交付決定後に着工し、令和7年2月28日までに完了届を提出できる工事
・補助金交付決定通知があった日から90日以内に着工する工事補助対象者

・飯塚市の住民基本台帳に登録されているかた又は対象住宅の工事完了日から90日を経過する日もしくは令和7年2月28日のいずれか早い日までに住民基本台帳に登録することを約束される方。
・住宅の所有者であること。
・住宅の所有者、住宅の居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者全員が、市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
・工事完了日を起算日として、対象の住宅に5年以上居住すること。
・住宅の所有者、住宅の居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者全員に、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が含まれていないこと。
・補助の対象者が所有し、自らが現に居住する住宅
・補助の対象者が所有し、自らが居住する予定の住宅
・補助の対象となる住宅において、本制度による補助金の交付を受けたことがないこと。

国、県、市及びその他の団体からの補助等を受けている場合は、併用できないことがございますので、お問い合わせください。

助成対象工事例

(1)市内施工業者が請負う工事
(2)工事費が8万円以上(消費税等を除く)の工事
(3)補助金交付決定後に着工し、令和7年2月28日までに完了届を提出できる工事
(4)補助金交付決定通知があった日から90日以内に着工する工事
補助対象となる工事内容
・省エネ改修壁・床・天井等への断熱材の設置工事など。
・バリアフリー改修手すり設置工事、段差解消工事、滑り止め工事、和式から洋式への便器交換など。
・耐久性向上改修耐久性や防水性が従来より向上する屋根全体の葺き替え、防水工事など。(一部の場合は対象外です。)
・居住性向上改修壁・天井の張替え工事、防音工事、外壁塗装など。
・増築

問い合わせ先

所属課室:都市建設部建設政策課住環境整備係
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
TEL:0948-22-5515

飯塚市定住促進住宅改修補助金制度は、令和6年4月1日から令和7年1月31日まで受付けています。補助対象工事は市内施工業者が請負う8万円以上の工事で、工事内容には省エネ改修やバリアフリー改修などが含まれます。補助金は工事金額の10分の1で上限は8万円、15歳以下の世帯員がいる場合は追加で加算されます。支給条件には飯塚市住民であること、住宅の所有者であること、市税等の滞納がないことが含まれます。お問い合わせは、飯塚市役所 都市建設部建設政策課住環境整備係(電話:0948-22-5515)まで。

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制度名

高齢者等住宅改造助成事業(すみよか)

金額

高齢者等に配慮した住宅に改造するとき、対象工事に要する経費のうち、最高30万円まで助成します。

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

・町内に住所があり、申請しようとする年度の町県民税が非課税の世帯に属し、次のいずれかに当てはまる人
・介護認定がある人(要支援1から2または要介護1から5)
・身体障がいのある人(身体障害者手帳1から2級、または補装具の交付対象者)
・知的障がいのある人(療育手帳A、または知能指数35以下)
・重複障がいのある人(知能指数50以下かつ身体障害者手帳3級)
 注:介護保険の認定を受けている人は、介護保険サービスで利用できる内容については介護保険が優先されます

助成対象工事例

・介護保険の対象となる工事 注:介護保険の限度額20万円を超えた部分について、30万円を限度に助成
・介護保険の対象にならない工事のうち、玄関、居室、浴室、便所など、介護を必要とする人が利用する部分で、町長が必要と認める工事"

問い合わせ先

長寿あんしん課 長寿支援係
〒811-4233
福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号
TEL:093-282-1211
FAX:093-282-1299"

高齢者等住宅改造助成事業(すみよか)は、介護保険の限度額を超えた部分を含む介護必要箇所の改造工事に対して、最大30万円まで助成します。対象者は町県民税が非課税で、介護認定、身体障がい、知的障がい、重複障がいのいずれかに該当する人です。介護保険が優先される場合があります。問い合わせは岡垣町 長寿あんしん課 長寿支援係(電話:093-282-1211)まで。

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制度名

桂川町住宅改修事業補助金

金額

工事の金額に10分の1を乗じて得た額  上限10万円 (補助金の額に1,000円未満の端数切り捨て)

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

・ 桂川町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること。
・ 申請者は補助の対象となる住宅の所有者(生計を一とする主たる生計者(以下「所有者」という。)を含む。)であって、かつ、当該住宅に現に居住していること。
・ 補助の対象となる住宅の申請者及び同一世帯に属する者全員が、町税の滞納がないこと。
・ 当該年度に、この補助金の交付を受けたことがないこと。
・補助を受けようとする者が所有する個人住宅又は併用住宅とする。
・補助の対象となる工事は、交付決定後に着手し、当該年度中までに完了届を提出できる住宅改修で、前項に規定する住宅に係る施工業者による工事とする。ただ
し、併用住宅については、自己の居住の用に供する部分

助成対象工事例

・バリアフリー工事
・省エネ工事
・ 壁、床、天井等への断熱材の設置
・ その他これらに類する工事
・耐震工事
・耐久性能工事

問い合わせ先

桂川町役場産業振興課商工統計係
〒820-0696
福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1106
FAX:0948-65-3424

桂川町住宅改修事業補助金は、住民の住宅改修に対し最大10万円を助成する制度です。対象工事にはバリアフリー工事、省エネ工事、耐震工事、耐久性能工事が含まれます。補助金は工事金額の10分の1で、桂川町の住民基本台帳に登録され、対象住宅の所有者であることが条件です。問い合わせは桂川町役場までお願いします。

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制度名

嘉麻市商業店舗リフォーム補助金制度

金額

改修工事費用(消費税別)の1/2に相当する金額
(上限50万円)

受付期間

令和4年6月1日~令和4年7月15日

助成金支給条件

・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること・嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
・風営法事業者でないこと
・申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
・暴力団関係者でないこと
・リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
・中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること

助成対象工事例

・改築
・塗装
・修繕
・模様替え
・外壁塗装
・増築工事
・看板サイン等の設置

問い合わせ先

嘉麻市役所産業振興課商工係
嘉麻市岩崎1180番地1
電話:0948-42-7450
ファクス:0948-42-7096

嘉麻市の商業店舗リフォーム補助金制度は、嘉麻市内の小規模事業者を対象に、リフォーム工事費用の1/2(上限50万円)を補助する制度です。具体的には、改築・塗装・修繕・模様替え・外壁塗装・増築工事・看板サイン等の設置が対象となります。補助金の申請は、嘉麻市役所産業振興課商工係までお問い合わせください。

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制度名

移住定住促進中古住宅リフォーム補助金

金額

工事費の5分の1(上限20万円)"

受付期間

入居日またはリフォーム工事完了日のいずれか遅い方の日から6か月以内

助成金支給条件

・令和5年4月1日から令和8年3月31日までに町外から転入し、中古住宅を取得してリフォーム工事した人

助成対象工事例

・一般改修(屋根・外壁・内装・水回り)
・バリアフリー化
・省エネ化
・耐震化

問い合わせ先

まちづくり課まちづくり戦略係
〒807-1392
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地番地
TEL:0949-42-2111

鞍手郡鞍手町の補助金制度は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに町外から転入し、中古住宅を取得してリフォーム工事を行った人が対象です。申請は入居日または工事完了日から6か月以内で、一般改修、バリアフリー化、省エネ化、耐震化の工事に対して工事費の5分の1(上限20万円)を助成します。問い合わせは鞍手町 まちづくり課まちづくり戦略係(電話:0949-42-2111)までお願いします。

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制度名

住宅改修工事(リフォーム)補助事業

金額

建築物の維持や機能向上を目的に、町内業者により施工された改修工事費の10%を補助金として交付。(上限10万円)

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

・福智町の住民基本台帳に記録されていること。
・補助の対象となる住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること。
・補助の対象となる住宅の所有者が町税等を滞納してないこと。
・この補助金の交付を受けたことがないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を除く。

助成対象工事例

・浴槽・キッチン・洗面所・トイレ等リフォーム (器具取替のみは不可)
・給排水工事
・給湯設備工事
・換気設備工事
・電気設備工事
・ガス工事
・オール電化工事
・屋根の葺き替え・塗装・防水工事
・外壁の張替え及び塗装工事
・部屋の間仕切りの新設・変更工事
・床・内壁・天井材の貼替・塗装などの内装工事
・床・壁・窓・天井・屋根の断熱改修工事
・ふすま紙・障子紙の張替えや畳替え(表替えも含む)
・雨樋の取替えや新設工事・
・耐震改修工事(屋根の軽量化・壁補強・基礎補強)
・防音工事(天井・壁・サッシの改修等)
・バリアフリー改修工事(段差解消・廊下幅拡張・手すりの設置等)
・リフォームを行うために必要な仮設
・集合住宅のリフォーム"
・外壁/屋根塗装
・住宅の修繕/改修

問い合わせ先

住宅課 住宅係
〒822-129
福岡県田川郡福智町金田937番地2
TEL:電話:0947-22-7768"

住宅改修工事(リフォーム)補助事業は、福智町の住民を対象に町内業者による改修工事費の10%(上限10万円)を補助する制度です。対象工事は浴槽・キッチン・トイレのリフォーム、屋根の葺き替え、防音工事、バリアフリー改修などが含まれます。助成金を受けるには、福智町に住民登録され、住宅の所有者であり、町税等の滞納がないことが条件です。問い合わせは福智町住宅課住宅係(電話:0947-22-7768)まで。

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制度名

田川市住宅リフォーム工事補助金制度

金額

・バリアフリー改修工事、耐久性能改修工事、耐震改修工事、防犯・屋内事故防止工事
  リフォーム工事費のうち補助金の対象となる経費(消費税を除く)の10%(千円未満切捨て)上限20万円
  ただし補助金は、20万円
・省エネ化改修工事、リフォーム工事費のうち補助金の対象となる経費(消費税を除く)の40%(千円未満切捨て)上限30万円
  ※他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、その対象となった工事費を除いた額が補助対象となります。

受付期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

助成金支給条件

  ・市内に住民登録があること。または、本市に転入予定であること。
 ・住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること。または、工事完了後3か月以内に居住する予定であること。
 ・世帯全員に、現在居住している市区町村税の滞納がないこと。
 ・田川市内の業者を利用すること。
 ・過去5年以内に、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと。
 ・過去に同じ内容の工事によって、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと。
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号"

助成対象工事例

・バリアフリー改修工事・・・段差解消工事、階段・廊下・トイレ等の手摺取付工事など
・省エネ化改修工事・・・壁、床、天井等への断熱材設置工事、二重サッシ又はペアガラスへの変更工事など
・耐久性能改修工事・・・屋根及び外壁塗装、壁・床・天井改修工事など
・耐震改修工事・・・基礎部分の補強、筋かい、柱とはり・土台の固定の強化工事など
・防犯・屋内事故防止工事・・・防犯カメラの設置、事故防止用にカギの改修工事など

問い合わせ先

市役所本館2階 建築住宅課住宅政策係
〒825-8501 福岡県田川市中央町1番1号
TEL:0947-44-2000
FAX:0947-46-0124

令和6年度田川市住宅リフォーム工事補助金制度は、市内住民を対象にバリアフリー改修、省エネ化、耐久性能改修、耐震改修、防犯・屋内事故防止などの工事に補助金を提供します。補助金はリフォーム工事費の一部であり、最大20万円までとなっています。対象者は市内に住民登録があり、住宅の所有者であり、市税の滞納がないことが条件です。問い合わせ先は田川市役所本館2階の建築住宅課住宅政策係で、直通電話番号は0947-85-7152です。






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制度名

筑後市住宅小規模改修事業補助金制度

金額

・子育て世帯:補助対象工事費の10/100(上限10万円)
・三世代同居世帯:補助対象工事費の10/100(上限10万円)
・移住世帯:補助対象工事費の10/100(上限20万円)

受付期間

令和6年4月8日~令和7年2月末頃
予算枠を超えた場合は、その時点で受付を締め切ります。

助成金支給条件

・筑後市に住民登録をしている方(移住世帯を除く)
・補助の対象となる住宅に居住している世帯主(空き家バンク登録空き家である場合は、交付申請を行う時点において当該住宅に居住する予定である者を含む。)
・補助対象工事を行う住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族である方
・子育て世帯、三世代同居世帯又は移住世帯の世帯主である方
・過去に同一世帯の方も含め同補助制度を利用していない方
・対象となる改修工事について、国または県の補助金等を受ける予定がない方
・対象となる改修工事について、市が実施している他の補助金もしくは改修費の交付または用具の給付を受ける予定がない方
・市税、国民健康保険税及び市の各種資金の貸付けについて、滞納していない方(生計を一にする同一世帯の方を含む。)
・暴力団員及び暴力団関係者ではない方
子育て世帯、三世代同居世帯又は移住世帯について
・子育て世帯(補助金の交付申請日において18歳未満の子どもがいる世帯)※移住世帯を除く
・三世代同居世帯、三世代で同居し、筑後市の住民基本台帳に同一世帯として記録されている世帯又は補助事業の完了報告日までの間に筑後市の住民基本台帳に同一世帯として記録される予定の世帯(移住世帯を除く)
・移住世帯、申請年度の前年度4月1日から補助事業の完了報告日までの間に生活の本拠を有する市外から移り住み、筑後市の住民基本台帳に記録された世帯
・令和6年4月1日以降に補助対象工事を行う住宅を購入した方補助対象工事
・市内に本店又は事業所を有する中小企業者が施工する改修工事
(※福岡県以外に2以上の事務所を有する中小企業者を除く)
・専用住宅若しくは併用住宅の居住部分若しくは集合住宅の専有部分又は設備に係る補修工事又は改善工事
・専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分に係る増築工事
・補助金の交付決定日後に着手する工事
・年度末までに施工および工事代金の支払が完了し、完了報告ができる工事"

助成対象工事例

・屋根・天井・外壁・内壁・床の改修、防音・断熱・間取りの変更工事
・浴室・台所・トイレなど水回りの改修など居住部分の補修工事、改善工事
・専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分に係る増築工事

問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 商業観光担当
〒833-8601
福岡県筑後市大字山ノ井898番地
TEL: 0942-65-7024
FAX: 0942-53-4234

筑後市住宅小規模改修事業補助金制度は、令和6年4月8日から令和7年2月末までの間受け付けています。対象工事には屋根や浴室の改修、増築工事が含まれ、補助対象経費に応じて最大20万円までの補助金が支給されます。申請者は筑後市に住民登録があり、特定の家族構成や市外からの移住者にも条件が適用されます。詳細は筑後市建設経済部商工観光課へお問い合わせください。

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制度名

令和6年度経済対策事業住宅改修工事補助金

金額

住宅改修工事に要する費用(消費税などを除く10万円以上)の10%相当額で、10万円を上限とする。ただし、他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、その補助対象となった工事費を除いた改修工事費が10万円以上のもの。

受付期間

令和6年4月24日~
 この補助制度は予算額(12,000,000円)がなくなり次第、受付を終了します。

助成金支給条件

・住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際にその住宅に現に居住していること。
・世帯全員(18歳以上)に市税などの滞納がないこと。
・本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
・暴力団関係者ではないこと。
・市内の施工業者が請け負い、その工事費が10万円以上(消費税等除く)の工事で、令和7年3月31日までに工事が竣工し完了届が提出できる以下の改修工事。

助成対象工事例

・バリアフリー改修工事 手すりの設置、段差解消工事、滑り止め工事など
・省エネ化改修工事 ​壁、床、天井などへの断熱材の設置工事、省エネ設備の設置および更新工事など(太陽光発電設備を除く)
・耐震補強工事 基礎部分補強工事、筋かい・構造用合板などによる補強工事など
・耐久性能改修工事 屋根・外壁の塗装・張替工事、内部床・壁・天井の改修工事、電気設備・配線の改修工事、給排水設備・配管の改修工事、通路・塀・フェンス・擁壁・門扉および車庫の改修工事など
・健康促進改修工事 ヒートショック対策工事、シックハウス対策工事など​
・生活向上改修工事 上下水道接続工事、合併浄化槽設置工事(下水道区域外に限る)、緑化に伴う工事、防犯性向上工事など"

問い合わせ先

環境経済部 商工観光課代表
〒818-8686
福岡県筑紫野市石崎1-1-1
TEL:092-923-1111
FAX:092-923-9634

筑紫野市の令和6年度経済対策事業住宅改修工事補助金制度は、2024年4月24日から受付を開始し、予算が12,000,000円までとされています。補助対象工事にはバリアフリー、省エネ化、耐震補強、耐久性能改修、健康促進、生活向上などが含まれ、補助金額は改修工事費の10%相当額で最大10万円です。申請条件としては、住宅の所有者であり、市税の滞納がないことが要件です。詳細は筑紫野市環境経済部商工観光課までお問い合わせください。

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制度名

住宅改造費の助成(吉富町あんしん住宅リフォーム事業)

金額

助成対象工事は対象世帯の住民税の課税標準額によって5段階の補助となります。ただし、30万円を限度(介護保険などの給付調整があり)とします。※助成は1世帯につき1回限りです。

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

おおむね65歳以上の在宅の要援護者、または障害者の方が、自宅において安心して生活できるよう住宅(賃貸住宅を除く)を改造する場合、その費用の一部を助成します。
・介護保険要介護認定において、要支援以上の認定を受けた方
・身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級または2級の方、3級に該当し下肢・体幹などに障害を有する方
・療育手帳の交付を受け「A」判定を受けた方など

助成対象工事例

・ 住宅の浴室・洗面所・便所・玄関・廊下・階段・居室・台所のうち、対象者が利用する部分で、改造により対象者の自立が助長され、または介護の負担が軽減されるものです。

問い合わせ先

福祉保険課
〒871-8585
福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
TEL:0979-24-1123

吉富町あんしん住宅リフォーム事業は、在宅の要援護者や障害者向けに自宅の改造を助成する制度です。対象工事には浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所の改造が含まれます。補助金額は対象世帯の住民税に応じて最大30万円で、介護保険等の給付調整があります。対象者は介護保険要介護認定を受けた方や身体障害者手帳の1級または2級の方、療育手帳の「A」判定を受けた方などです。詳細は吉富町福祉保険課でお問い合わせください。

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制度名

住宅改修工事費補助金制度

金額

住宅改修工事に要した工事費の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て)で、10万円を限度とします。
※補助金の交付は同一住宅に対し1回です。

受付期間

※令和6年度の補助金受付は終了しました。

助成金支給条件

・本市の住民基本台帳に登録された住宅の所有者であり、現にその住宅に居住していること。
・世帯員全員の市税および税外収入金に滞納がないこと。
・世帯全員が暴力団員ではないこと、あるいは暴力団員でなくなった日から5年を経過していること。

助成対象工事例

・バリアフリー改修工事・・・・段差解消工事、手すりの設置、滑り止め工事等
・省エネ化改修工事・・・・・・壁・床・天井等への断熱材の設置工事、太陽光発電の設置工事等
・防犯・防災対策工事・・・・・防犯ガラス・扉の設置工事、住宅用火災報知器設置工事等
・耐久性能改修工事・・・・・・屋根・外壁の塗装、壁・床・天井の改修工事、水回り(風呂、トイレ、キッチン等)の改修工事等
※上記以外にも補助の対象となる改修工事がありますので、詳細については問い合わせください。


問い合わせ先

開発・公園担当
〒811-1224
福岡県那珂川市大字安徳702番地1
TEL:092-408-7996
FAX:092-953-4563

住宅改修工事費補助金制度は、令和6年度の受付を終了しています。

バリアフリー改修、省エネ化改修、防犯・防災対策、耐久性能改修などの工事が対象です。補助金額は改修工事費の10分の1で、最大で10万円です。対象者は市内に居住し、住民基本台帳に登録されており、特定の税金や収入に滞納がないことが条件です。詳細な申請方法や条件については、那珂川市の開発・公園担当まで直接お問い合わせください。

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制度名

中古住宅リフォーム補助金制度

金額

空き家バンク物件のリフォーム工事に対する補助金…30万円
※中古住宅に対し1回が限度です。"

受付期間

先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了します。

助成金支給条件

・中古住宅購入補助金制度の交付対象世帯である、または、空き家バンク物件の賃貸借契約を締結し、当該住宅の所在地に転入していること。
・市内業者が実施する40万円以上の工事であること。(※家庭用電化製品の購入や設置の費用は対象外です。)
・原則として自治会に加入していること。
・リフォーム工事完了日以降、当該住宅を10年以上適正に管理すること。

助成対象工事例

・住宅の修繕
・性能や機能の回復全般

問い合わせ先

建設産業部都市計画課定住促進係
〒809-8501
福岡県中間市中間一丁目1番1号
TEL:093-246-6155
FAX:093-244-1342

中古住宅リフォーム補助金制度についての詳細情報をまとめます。この制度は、福岡県中間市が提供するもので、空き家バンク物件のリフォームに対して最大30万円の補助金を提供します。申請は先着順で行われ、40万円以上の市内業者によるリフォーム工事が条件です。また、申請書類の提出と10年以上の適切な管理が求められます。詳細は中間市建設産業部都市計画課定住促進係までお問い合わせください。

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制度名

令和6年度住宅リフォーム補助金

金額

補助対象となる工事費の10パーセントの額です。上限額は、10万円です。
1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額となります。工事費の消費税および地方消費税の相当額は除きます。

受付期間

2024年4月1日~
予算枠に達したときは、その時点で受付を締め切ります。

助成金支給条件

・市内に住民基本台帳登録されていること。
・住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること。
・市税等を滞納してないこと。(世帯員全員)
・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
・暴力団員でないこと。(世帯員全員)
・個人住宅のリフォーム工事であること。(店舗併用住宅は住居部分のみ対象)
・市内の施工業者が請負う工事で、工事費が10万円以上であること。(消費税および地方消費税を除く)
・2025年3月31日までに竣工し完了届が提出できる工事であること。
・市が実施する他の住宅補助制度および国費による住宅補助制度を受けていない工事であること。
・着工前に補助金交付申請を行ってください。

助成対象工事例

・バリアフリー工事…手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など。
・省エネ工事…壁、床、天井等への断熱材の設置工事など。
・耐震工事…基礎部分補強工事、筋かい・構造用合板等による補強工事など。
・耐久性能工事…屋根・外壁の改修工事、壁・床・天井の改修工事など。
・公共下水道に接続する場合の排水設備工事(住宅リフォームに伴うもの)
・給水管の取替工事

問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係
〒822-8501
福岡県直方市殿町7-1
TEL:0949-25-2050
FAX:0949-25-2555

令和6年度住宅リフォーム補助金制度は、2024年4月1日から受付を開始し、予算枠に達した時点で受付を終了します。対象となる工事には、バリアフリー、省エネ、耐震、耐久性能改修などが含まれます。補助金額は工事費の10%で、上限は10万円です。申請者は市内に居住登録があり、所有する住宅に現在居住しており、一定の条件を満たす必要があります。詳細な問い合わせは直方市庁舎4階都市計画課住宅政策係までお願いします(直通電話:0949-25-2050)。






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制度名

令和6年度大木町住宅改修補助制度

金額

町内居住者が居住する住宅 10% 10万円
子育て世帯が居住する住宅 20% 20万円
複数の要件を満たす場合は、最も高い補助率により算出した額とする。
子育て世帯とは補助金の交付申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の子どもがいる世帯。

受付期間

令和6年5月20日~

助成金支給条件

・ 補助の対象となる住宅の所有者又は世帯主かつ、当該住宅に現に居住していること
・ 住宅の所有者又は世帯主や、その同一世帯に属する人全員が大木町に支払うべき税や使用料等を滞納していないこと。
・ 町内業者が施工すること
・住宅改修に要する費用(消費税などを除く)が10万円以上の工事。畳替えを含む場合は5万円以上)
・ 年度内に改修工事が完了すること
・ 交付決定を受ける前に着工していないこと
・おおき住みよか事業実施要綱に基づく助成金の交付対象工事でないもの

助成対象工事例

・屋根・天井・外壁・内壁・床の改修
・塗装工事、畳の表替えや新調
・防音・断熱・間取りの変更工事
・浴室・台所・トイレなど水回りの改修
・耐震工事など居住部分のみの改修

問い合わせ先

産業振興課 産業振興係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
TEL:0944‐32‐1063
FAX:0944-32-1054

令和6年度大木町住宅改修補助制度は、2024年5月20日から受付を開始し、申請は予算枠に達した時点で終了します。対象となる工事には屋根・天井・外壁・内壁・床の改修、塗装工事、畳の表替えや新調、防音・断熱・間取りの変更工事、水回りの改修、耐震工事が含まれます。補助金額は最大20万円で、町内居住者および子育て世帯が対象です。申請者は町内に居住登録があり、対象住宅の所有者または世帯主である必要があります。詳細な問い合わせは産業振興課の産業振興係へお願いします(電話番号:0944-32-1063)。

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制度名

空き家リフォーム補助

金額

工事費用の20%(上限30万円)

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

空き家バンクに物件登録を行い、売却または賃貸の契約を結んだ物件登録者
・空き家バンクに登録された物件を購入または賃借した利用者
・みやま市空き家バンクに登録された中古住宅
・年度内に工事完了すること。
・市税を滞納していないこと。
・対象となるリフォーム工事について、市で実施している他の補助金等を受ける予定がないこと。
・過去に同補助制度を利用していない物件であること。

助成対象工事例

台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事で、工事費が50万円以上(消費税別)のもの。

問い合わせ先

建設都市部 都市計画課 住宅政策係
〒835-8601
福岡県 みやま市瀬高町小川5番地
TEL:0944-64-1540
FAX:0944-64-1507

空き家リフォーム補助制度は、台所、浴室、トイレなどのリフォーム工事を対象とし、補助対象工事費の20%を上限とした補助金が支給されます。対象者は空き家バンクに登録した物件を購入または賃借し、年度内に工事を完了する方に限ります。受付期間等に関する詳細は、みやま市建設都市部都市計画課住宅政策係(電話番号:0944-64-1540)までお願いいたします。

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制度名

宮若市住宅等改修補助金

金額

住宅の改修工事に要した工事費(消費税を含む)の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て) 上限10万円
※市が実施している他の住宅補助金制度を優先とし、その対象となった費用の額と重複して利用することはできません。

受付期間

予算がなくなるまで

助成金支給条件

・宮若市の住民基本台帳に記録していること
・申請者が住宅の所有者(生計を一とする同一世帯の人を含む)であって、かつ、改修工事を行う住宅に現に居住していること
・対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助金の交付を受けたことがないこと
・同居している人を含めて、市税などの滞納がないこと
・この補助金の交付を受けたことがないこと
※ 固定資産税評価において1棟2戸の取り扱いとなる二世帯住宅は、個別として扱います。
・この補助金の交付を受けたことがない地域公民館

助成対象工事例

・バリアフリー工事・・・手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など
・省エネ工事・・・壁・床・天井などへの断熱材の設置工事など
・耐震工事・・・基礎部分補強工事、筋かい構造用合板などによる補強工事など
・水洗化に伴う改修工事・・・汲み取りから水洗便所への改修工事など
 ※浄化槽から下水道への切替工事の場合は対象外。ただし、トイレを全面的に改修する際併せて下水道へ切替する場合は対象。
・耐久性能工事・・・屋根・外壁の塗装改修工事、壁・床・天井の改修工事など、太陽光発電システムの設置工事に係る補強工事など
・その他・・・防音・間取りの変更工事、浴室・台所など水回りの改修など

問い合わせ先

建築都市課 住宅管理係
〒823-0011
福岡県宮若市宮田29番地1
TEL:0949-32-0955
FAX:0949-32-9430

宮宮若市住宅等改修補助金制度は、バリアフリー工事や省エネ工事、耐震工事、水洗化に伴う改修工事、耐久性能工事などを対象とし、工事費の10分の1(上限10万円)を補助します。対象者は宮若市に居住し、改修対象の住宅を所有している方です。詳細は宮若市建築都市課住宅管理係(電話:0949-32-0955)へお問い合わせください。

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制度名

住宅改修事業補助金制度

金額

改修工事に要した費用(消費税別)の1割に相当する金額
(上限10万円で千円未満切り捨て)

受付期間

令和6年4月1日〜
補助金額が予算枠を超える場合は、その時点で受付を締め切ります。"

助成金支給条件

・市内に住民登録している人
・補助の対象となる住宅に居住している世帯主、過去に同一世帯の方も含め同補助金制度を利用していない方
・市内に住んでいる人が、自己の居住に供する為に市内に所有する、専用住宅・併用住宅の住居部分、集合住宅の専用部分
・市内の施工業者が行う工事費が10万以上(消費税別)のもので、申込みの年度内(3月末)に終わる改修工事(3月末までに工事代金支払を終えたもの)

助成対象工事例

・屋根、天井、外壁、内壁、床の改修、防音、間取りの変更工事
・浴室、台所、トイレなどの水回り改修
・耐震工事などの居住部分のみの改修

問い合わせ先

定住対策課 住宅係
〒834-8585
福岡県八女市本町647番地
TEL:0943-23-2577
FAX:0943-24-9224"

"住宅改修事業補助金制度は、令和6年4月1日から受付を開始し、補助金の予算枠を超えると受付を終了します。対象となる改修工事には屋根、天井、外壁などの改修や防音、浴室の改修が含まれますが、外構設備や家具の購入に伴う工事は対象外です。補助金の支給条件には、市内に住む居住者であることや改修工事が市内の業者によって年度内に完了することが含まれます。詳細については、八女市定住対策課の住宅係にお問い合わせください(電話番号:0943-23-2577)。






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福岡県で外壁塗装に助成金が下りない市区町村

令和6年3月現在、 朝倉郡筑前町 朝倉郡東峰村 糸島市 うきは市 大川市 大野城市 大牟田市 小郡市 遠賀郡芦屋町 遠賀郡遠賀町 遠賀郡水巻町 春日市 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町 糟屋郡篠栗町 糟屋郡志免町 糟屋郡新宮町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町 北九州市小倉北区 北九州市小倉南区 北九州市戸畑区 北九州市門司区 北九州市八幡西区 北九州市八幡東区 北九州市若松区 鞍手郡小竹町 久留米市 古賀市 田川郡赤村 田川郡糸田町 田川郡大任町 田川郡川崎町 田川郡香春町 田川郡添田町 太宰府市 築上郡上毛町 築上郡築上町 福岡市早良区 福岡市城南区 福岡市中央区 福岡市西区 福岡市博多区 福岡市東区 福岡市南区 福津市 豊前市 三井郡大刀洗町 京都郡苅田町 京都郡みやこ町 宗像市 柳川市 八女郡広川町 行橋市 で募集をしている外壁塗装の助成金制度はありません。

外壁塗装の助成金を受け取る条件

外壁塗装の助成金を受け取るためには、各自治体が定める以下のような条件を満たす必要があります。

各自治体が定めた期間内に申請すること

外壁塗装の助成金は「指定された期日までに完了する工事」や「工事の着工前まで」など各自治体が申請期間を定めています。助成金の利用者は、定められた期日までに手続きを進めましょう。

市税などの税金を滞納していないこと

助成金の利用者が市県民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税などに滞納している場合は、助成の対象外です。助成制度を利用したい方は、過去の税金に支払い漏れがないか確認しておきましょう。

各自治体が定めた施工業者が工事を行うこと

自治体によっては「市内の業者による施工」を、助成制度の条件として定めている場合があります。

外壁塗装の助成金を申請する流れ

自治体からの助成を受けるために、以下の流れで各種申請や届け出を期間内に進めておきましょう。

助成制度の事前申請までに見積もりを取っておく

各自治体によって助成制度の申請時には、事前申請書や見積もり書の写し、委任状の写しなどを用意しておく必要があります。

自治体が定めた書式で必要書類を提出する

自治体の窓口もしくは郵送などで、助成制度の交付申請書や委任状の原本などを提出します。助成制度の利用に際する必要書類は、自治体のHPなどでダウンロードしておきましょう。助成制度の書類提出からおおよそ2週間後、抽選もしくは先着順で審査結果が通知されます。

助成の対象となる工事を行う

塗装工事のあいだに搬入された資材の型番や工事中の風景写真が必要な自治体もあるため、申請の条件や要綱をよく確認しておきましょう。

助成の対象となる工事の報告書などを提出する

工事終了後は自治体が定めた期限までに、実績報告書や領収書の写しなどの各種書類を提出します。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

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